値上げに応じないといけませんか?売主側から契約解除をされた場合、土地家屋調査費を請求できますか?

昨年5月にとある建設会社(a社)で新築契約をし、a社経由で紹介していただいた方と個人間で土地売買の合意書を締結しました(個人間の合意締結ですが、実際にはa社の営業マンが間を取り持っていました)。手付金はなく、8月末日が支払期限となっていました。
その後、手続きを進めていましたが、接道が取れず建築許可がおりないことがわかり、ローン申請ができず支払期限をすぎました(この時点では売主側から、債務履行の勧告はありません)。

11月中旬、売買予定地の隣地と土地交換を行うことで接道が取れることになり、売主と"接道がとれない土地であったため土地交換にかかる費用を加味して、5月の合意金額から20万減の金額修正を行います"という合意書を再度締結しました(5月と同様に営業マンが間を取り持っていました)。合意書の内容としては金額のことだけが記載してあり、新たな支払期限や約款はありませんでした。

11月下旬、間取りの確定、建築許可の目処が立ちローン申請を行うという時点で、a社から造成の見積もりが甘く、数百万の増額になると話がありました。a社での新築建設が困難になったため、契約を解除し、すぐに他の建築会社(b社)と契約しました。
この際、土地に関しては、個人間の契約であり建築会社の指定もないため、他の建築会社でそのまま立てられるとa社の営業マンから説明を受けていました。また売主へは現在の状況や建築会社変わることをa社の営業マンからお伝えしていただいていました。

今年1月、b社とローン審査に向け準備を進めていたところ、売主からa社で建築しないのであれば、今の金額では売買したくないと申し出がありました。(値上げできないのであれば、契約解除も考えているというニュアンスのお話でした)

・合意書があるのに値上げに応じなければいけないのでしょうか?
・金額の折り合いがつかず、売主側から契約解除を言い渡された場合、土地家屋調査等でかかった費用を損害賠償として請求することはできないのでしょうか?

土地売買に関する当初の契約書の条項次第です。
契約書を持参して、お近くの弁護士に相談すべきでしょう。

法的には、いわゆる建築条件付き売買の一種か否かが問題となります。

土地売買の合意書と、合意書に至るまでのやり取りを示すメール等をもって、
当職か不動産事件に注力している弁護士にご相談頂くのが宜しいと思います。