賃貸マンション更新料事務手数料の支払いについて

賃貸マンションに25年住んでます。
2015年に更新事務手数料を支払わないと行けなかったのですが、失念してしまい契約更新、更新事務手数料の支払いをしてませんでした。その後も管理会社より請求や更新事務手数料の連絡もなく、こちらも忘れていました。2015年以降、今日まで契約更新や更新事務手数料の連絡、請求はなかったのですが、先日、2015年、2017年、2019年、2021年分の更新事務手数料合計264,740円を支払って下さいと連絡がありました。
更新の案内を忘れていたようです。一括では支払いは出来ないと言うと分割でも良いからとの話で6分割払いなら可能と話しました。
その後、請求書が来ました。

会社の仲間より、5年過ぎたものは時効ではないの?と言われて調べてみたところ、そのような事例もあり、相談致しました。
昔の契約書を見ると「契約更新が法定更新
によりなされた時も、同額の更新事務手数料をお支払い頂きます。」とも明記されてます。

更新料手数料を支払いたくないわけではなく、管理会社も契約更新の案内をしてなかった訳で、ミスがあったわけなので、当たり前のように支払うのは釈然としないのです。

全額支払う必要があるのか? 5年時効が適用されるなら、2015年と2017年の2回分は支払わなくても良いのではないか? もしくは2023年から払えば良いのではないか? など、管理会社とも交渉したく、こちらにご相談させて頂きました。
管理会社とも揉めたくないので、着地点を見つけたいです。
直接関係ないかもしれませんが、今のマンションが新築で出来た頃より、住んでおり家賃も4,000万くらい支払ってきました。

ご回答、アドバイス頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
賃貸借契約書上、法定更新の場合にも更新料が発生する旨の記載があるとのことなので、家主側は相談者様に対して更新料を請求し得ますが、もし賃貸借契約書上、法定更新後の契約期間の定めがないとか、法定更新後に何年ごとに更新料が発生するかまでは明記されていないといった事情があるなら、そもそも2017年以降の更新料は請求できない可能性があります。
また、更新料請求権は5年の消滅時効にかかるため、直近5年内より前に発生している更新料については、消滅時効の援用を主張して、支払を拒絶すべきでしょう。
ただし、「一括では支払いは出来ないと言うと分割でも良いからとの話で6分割払いなら可能と話しました。」とのことなので、相手方から時効の更新(中断)事由たる債務承認(支払い義務があることを認める言動)を主張されるリスクはあろうかと思います。
以上述べたように、相手方と交渉するにあたり注意すべき点は多いので、一度弁護士に具体的な相談をすることをお勧めいたします。

吉岡一誠先生
この度はご相談にのって頂き、ありがとうございました。
また、親切かつ丁寧、的確なアドバイス心より感謝申し上げます。
アドバイスいただいた通り、地元自治体の弁護士無料相談他、市の消費者生活センターの方とも近々ご相談することになりました。
その上で、管理会社と話して着地点を見出したいと思います。
ありがとうございました。