賃貸アパートの解約通知書の記載に誤り、家賃3日分の日払いを求められています。支払う必要ありますか?

賃貸アパートの退去時トラブルについて、ご相談させて頂きます。

現在住んでいる賃貸アパートが、今月11月30日に7回目の更新を迎えます。この9月に長年の管理会社から、新しい管理会社へ変更となり、新しい管理会社からは今後の家賃の振込先の変更案内と、それとは別途更新書類と解約通知書が同封して送られてきました。解約通知書には『解約する場合は1ヶ月前に通知して頂く契約になっている』と記載があった為、今回は更新しないと決めていたので、新しい物件の契約締結後の先月10月25日朝に解約通知書を投函、1か月前迄に先方に通知しています。

新管理会社が、到着した解約通知書を確認したところ、本来は40日前に解約通知する契約になっているにもかかわらず、解約通知書に間違って 1ヶ月前迄に通知する契約になっていると記載していた事に気がついたそうで、12月1日から3日までの3日分の日払いの家賃を負担する様に慌てて求めてきました。

もし40日前に通知する必要があるなら、40日前にきちんと返送していたはずです。管理会社から連絡ある迄は、解約通知書に記載されている内容が、契約通りのものと信じて疑いませんでした。誤った内容だったというのなら、正しく記載された書類を発行せず、電話連絡で済ませようとする姿勢にも疑問を持たざるを得ないです。

この様な場合、求められている3日分の支払いは必要なのか確認したいのです。高くないので支払えない事はないのですが、釈然としません。管理業務を引き継ぐ際、前の管理会社との契約内容をきちんと確認せず、書類を作成し送付して来た上、一方的に負担を強いるのはおかしいと思います。ただこのまま放置する事も出来なかった為、質問を投稿させて頂きました。どの様に対応すればいいかアドバイスを頂ければと思います。よろしくお願い致します。

支払う義務はないです。
解約通知書で通知時期の合意が成立してます。
相手の間違いに応じる必要はありません。
それで通していいですよ。

ご回答ありがとうございます。昔の契約書に40日前までと記載はありましたが、支払う義務はないんですね。ほっと致しました。