契約更新日以後の社宅賃料値上げについて
住んでいる社宅の更新で不可解に感じることがありご相談があります。
社宅に住んでいるのですが、契約更新日後に契約更新月を含め遡って家賃の賃上げを交渉されています。
『更新日より後に通知した賃料値上げについて、その後数月経過した後に、更新日まで遡って賃料を支払うことを認めたor認めなかった』ような裁判の例はご存知でしょうか?
もしご存知でしたらご教示頂きたいです。
借地借家法に基づく賃料増減額請求の場合は、請求の通知が到達した日(orその日よりも後の日を増額日と設定したのであればその後の日)に効果が発生します。
すなわち、請求の通知よりも前の日に遡って請求の効果を発生させることはできません。
したがって、オーナー側のいう「値上げ」が借地借家法に基づくものである限り、勝手に更新日まで遡って増額の効果を生じさせることはできないと思料いたします。
(ただし、当事者双方が合意する場合には遡りも有効となりますので、先方はそれを狙ってきているのかもしれません。もちろん、遡りの合意に応じる義務はありません。)
ご回答頂き誠にありがとうございます。直近の更新のタイミングでの定めが確認できてませんが、別段の定めがあるか確認いたしますが、入居時は特段定めがありませんでした。
大変参考になりました。
この他回答がなければこのままクローズさせていだきます。