家賃滞納による明渡し訴訟について。

今朝、裁判所から口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が届きました。(原告は管理会社と保証会社)
訴状には、①建物の明渡し②金○○円と金員を支払え③保証人は上記金額の半分○○円と金員を支払え④訴訟費用は被告人の負担と書かれていました。
ただ、その後を読んでいると、
この書類の到着後7日以内に、書類に記載の金額を支払うこと。支払いがなければ契約解除となることが記載されていました。
それと一緒に、11月末日までの滞納分の家賃と支払い状況が記載された書類が同封されていました。
ただ、12月頭に保証会社と連絡をとり、12月から2ヶ月分ずつ支払いをするということで話をしていました。ただ、裁判のための事務処理が進んでおり、止めることはできない。支払いがあれば裁判はしない、と説明を受けました。
その後、12月末と1月末に2ヶ月分ずつ支払いをしており、その間も発生する賃料と合わせても、届いた書類に記載されている金額と相違しています。
また、地方裁判所が県外であり弁論期日に出廷できないので、答弁書を書こうと思っています。
先日保証会社と話をした通り、滞納が解消するまで2ヶ月分ずつ支払いながら、しばらく住みたいと思っています。

そこで質問なのですが
①書類の通りだと、訴状到着時点で既に記載されている金額は支払い済みだがどうなるのか
②答弁書を書いた方がいいのか
書くとしたら、現在滞納している正しい金額を保証会社へ確認し、約束通り滞納解消まで2ヶ月分ずつ支払いながらしばらく住みたいことと併せて記載したらよいのか
③保証人と私の請求されているものは別物なのか
④訴訟費用は原告負担にしてほしい

長々と書きましたが読んでいただきありがとうございます。
初めての経験で、この後どうすべきかよくわからず困っています。
アドバイスいただけたら助かります。よろしくお願いいたします。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
以下、ご回答いたします。

①書類の通りだと、訴状到着時点で既に記載されている金額は支払い済みだがどうなるのか
→支払済みであり、かつ滞納を全て解消すれば、その旨を反論書面に記載するとともに振込明細などの証拠を併せて提出することで、未払賃料請求は棄却になるでしょう。

②答弁書を書いた方がいいのか
書くとしたら、現在滞納している正しい金額を保証会社へ確認し、約束通り滞納解消まで2ヶ月分ずつ支払いながらしばらく住みたいことと併せて記載したらよいのか  
→答弁書を出さず、かつ当日出廷しないとなると、相手方の主張を全て認める扱いとなってしまい、審理終結となって後日判決が下りてしまうおそれがあるため、必ず答弁書は出しましょう。内容としては、おっしゃるとおりの方針で良いかと思いますが、仮に裁判手続の途中で滞納を解消したとしても過去に未払いを繰り返していたことを踏まえて契約解除を認める判決が下るリスクはあるため、できる限り早く滞納を解消し、相手方との間で和解を取り付けるべきかと思います。

③保証人と私の請求されているものは別物なのか
→相談者様が未払い分を全て支払えば、保証人の支払義務は消滅します。ただし手続きとしては別なので、保証人の方も、必ず答弁書を提出するようにしましょう。

④訴訟費用は原告負担にしてほしい
→和解が成立するなら、通常は訴訟費用は各自の負担とすることが多いですし、いずれにせよ訴訟費用というのは印紙代+α程度でありそれほど高額にならないので、ご不安に思わなくても良いかと思います。