賃貸借契約の更新時における代理人に賃料記載ミスの有効性について

賃貸借契約の更新時において代理人に賃料記載を間違えられてしまいました。

経緯としては、2023年1月に賃貸借契約の更新時期を迎えるため、
2022年9月:当時25万円/月(賃料20万円、管理費5万円)の賃料減額を代理人経由で賃貸人に打診
2022年10月:代理人から賃料減額できそうとの報告を受ける
2022年11月:代理人から契約書案文を受領し、20.5万円(賃料15.5万円、管理費5万円)と記載があり、大幅減額できたため更新意思を伝え、電子契約にて締結完了
2022年12月:代理人からの請求に基づき更新料(15.5万円)を払い込み
2023年1月:賃貸借契約の更新を迎えた当日に、封書で賃料の記載ミスがあり、実際は24.5万円だったとの連絡を受ける。ここで12月末の賃料引き落とし額を確認し、24.5万円(日割りあり)で引き落とされていることを確認。
契約としては20.5万円に減額されるからこそ更新する意思決定をした上に、双方捺印をして契約成立しているのですが、後から訂正したいといわれて困っております。

契約を締結しているにも関わらず契約上正しくない金額が引き落とされることは有効なのでしょうか。
また、私としては、20.5万円で契約を継続したいと考えておりますが、法律上の懸念等をお伺いできますと幸いです。

「代理人」というのは具体的にどういう人なのでしょうか。

更新の賃貸借契約書で賃料が月15.5万円、管理費が月5万円と明記されており、賃貸人、賃借人の双方が署名捺印しているなら、賃料・管理費はその金額で合意したということになり、賃料・管理費で月24.5万円を支払う義務はなく、過大に引き落とされた額は返還請求が可能、ということになりそうですが。

ひとまず、賃料引落口座の金融機関で口座振替の解約手続をして、賃料の自動引落しを止めた方が良いように思います。

ご回答・ご助言いただき誠にありがとうございます。
分かりにくく失礼いたしました。
代理人とは、個人の区分所有者から賃貸管理の代理を受けている不動産会社のことを指しております。

賃貸人依頼の仲介の不動産業者ということですかね。

いずれにしても、更新賃貸借契約書の記載が重要と思います。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。