「専門職後見人」の定義とは、どのようなものなのですか?
専門職そのものは法律用語ではなく、国家資格によって資格取得・登録を規制された専門性を有する職業の総称です。一般的に、成年後見業務を行う可能性のある専門職は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会福祉士、精神保健福祉士等が挙げられます...
専門職そのものは法律用語ではなく、国家資格によって資格取得・登録を規制された専門性を有する職業の総称です。一般的に、成年後見業務を行う可能性のある専門職は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会福祉士、精神保健福祉士等が挙げられます...
そうであれば、銀行から必要書類(戸籍謄本はじめ、様々あります)を聞いたうえでそれらを準備し、(予約したうえで)銀行の窓口に持参されれば、解約に応じてくれると思います。
相続開始時(被相続人が亡くなった日)が基準となります。 遺産(特別受益の保険金)を管理している人がその後に使ってしまったとしても、遺産が存在するものとして、管理していた人は支払を求めらることになります。 審判等の裁判が終わるまでは、保...
ご質問の内容によれば、妻の法定相続人は、主人(配偶者)と息子ですので、主人が相続放棄した場合、相続人は息子1人だけになります。 この場合、息子が遺産の全てを相続することになります。遺産分割協議書を作成する必要はありません。 なお、相...
ご質問に回答いたします。 「連絡が取れない」状況がどのようなものか(住所等はわかるけれども相手が返信しない場合、相手の住所や連絡先が一切わからない場合。)によって、 現在取るべき手段は異なりますが、 ご記載のように、ある程度の費用が...
遺産分割協議を行う際、一般的に各相続人の戸籍謄本を取得する必要があります。 戸籍には父母の氏名が記載されています。 相続手続がご不安である場合、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。
口座解約を奥さんがすると奥さんは口座を引き継げるのでしょうか?との点は引き継げません。メイン口座等の取引履歴を取り寄せてますか。口座の履歴は10年分は取り寄せできます。他の資産を隠している可能性があれば、口座の取引履歴からお金の流れを...
相手方(相続人)自身が贈与を受けたものでなければ、原則は相手方の特別受益に当たりません。 相手方の配偶者と子供への贈与について、名義だけ配偶者等にしているだけで実質的には相手方への贈与といえる場合もあります。 ただ、本件では、相手方、...
よく分かりませんが、メイン口座だとすると、被相続人の死後しばらく事実上動かされていた可能性があり、その過程で何かあったのかも知れません。
質問1について、ご自身の不動産の評価額の根拠として使用するのは問題ないと思います。 ただし、相手方が受け入れるかどうかは分かりません。 質問2について、遺産の形成に寄与した、費用を負担しているとの趣旨だと思われます。 理由にはなり得...
本当に渡していたのか?本当にその金額だったのか?何年前からだったのか?確認する物がありません。義母の取引履歴を10年分取り寄せましたがそれらしい入金も全くありませんでした。義母と長女のやり取りのみで賃金の貸借り・返済は立証できるんでし...
(普通の方式による遺言の種類) 第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。 (自筆証書遺言) 第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を...
相続土地国庫貴族制度は、対象となる土地の現状によって、必要な費用や労力は変動することがあります。 (土地家屋調査士等が作成した)図面の提出は申請に必須ではありませんが、必要となる場合もあり得ます。 また、雑草の除去、岩の撤去、段差の解...
おそらく法務局が財産目録が必要と言うのは、相続登記する不動産を特定するため(土地・建物、所在、地積、地目など)だと思います。 財産目録には相続登記する不動産だけ記載し、それ以外の財産は記載しなくても問題ないと思います。
>先月末祖母が亡くなりました。疎遠だったので、こちらの耳に入ったのが遅く、一昨日知りました。 ということなので、役所に死亡届は出されていますので、年金停止手続きは特には必要ありません。 5月31日になくなったのであれば、精算金(過不足...
過去の判例をもとにした案などは出されますか。 →弁護士が書面を書く際には、過去の判例に基づいて主張していくのが一般的です。 遺産分割案を作成する際にも、過去の判例等を前提として作成することになります。 素人にもわかるような形で提案さ...
遺産分割調停を管轄の家庭裁判所に申立て、相続人の一人について判断能力がないので特別代理人の選任を求める申し立てを行う方法が検討できます。 医師の診断書や代償金の支払いの必要性等、ご自身での対応が難しい部分もありますので、詳細は、最寄...
上乗せ部分だけを経済的利益というわけではなく、依頼者が相続する遺産の時価相当額を経済的利益とするのがむしろ相続事件では一般的かもしれません。そうでなければ、多くの相続事件では弁護士報酬はゼロになってしまいます。 この点、経済的利益の...
二種のことなる遺産目録の存在や別件の調停申立てが本当に確証のある事実なら、その弁護士は非常に問題があるでしょう。審判ではなく話し合いで解決したいというお気持ちがあれば、ですが、お姉様が聞く耳を持たれるのならば弁護士を変更してもらい仕切...
(ローン残額を引いた後1400万円を前提として)1400万円の4分の1ですので、法定相続分は、350万円が原則です。しかし、兄が特別受益があるので1650万円が父の相続財産になりますのでその4分の1は412万5千円です。兄はそこから2...
認知症の程度によるかと思います。認知症が軽度であれば財産管理能力まで失ってないとして他の相続人と遺産分割協議をすれば足ります。認知症が重いのであれば利害関係人の他の相続人が特別代理人ないし後見等申し立てをして対応することが考えられます...
相続人であれば、取得できます
相手(の家族)の要求が理不尽であると考えるなら応じる義務も必要もありませんし、特に相手方が成年後見相当ということであれば、それを理由に突っぱねるというのが原則的な対応になります。ただ、突っぱねるだけだと、もし相手の家族が後見開始申立て...
受取人を後妻とする生命保険金は遺産ではありませんが、 遺産に対する比率がかなり高いことや、 婚姻期間などを踏まえると、 特別受益に準じた考え方が認められる可能性があります。 そのため、前妻側(子ら)と後妻側で均等になる可能性はあり...
すいません。質問内容を読み違えておりました。亡き母の相続に関しては、亡き父のからの贈与は関係ないので、先の先生の指摘のとおりお願いベースとなります。
相続財産がそれなりにあり、相続放棄をしないという前提で法的な見解を述べさせていただきます。 総額から差し引くという意味が、相続財産を減少させるという意味でしたら、拒否できます。 ただし、遺産分割調停では、遺産分割の計算は相続時説(相...
保険は遺産ではないので、分割はされることはないでしょうが、他の遺産の分割にあたって、保険の受取りが考慮される可能性がないとは言えません。 現在、簡単にできる対策としては、公正証書遺言等を作ってで、妻に遺産の全てを相続させることにするこ...
特別受益に時効は関係ありませんので、遺産分割協議ないし調停審判において特別受益として主張することが考えられます。連帯保証人の求償権として遺産分割と関係なく兄に相続分を請求する場合は、20年経過しているのであれば時効です。ご参考にしてく...
お答え致します。お兄様が弟さんや養女の方に対して扶養請求調停を起こして生活費を請求することはできます。具体的な金額は,月額いくらであればお兄様の生活が維持できるかということを基準に弟さんは養女の方の負担能力に応じて決まります。
親の訃報を知らせるのは道徳的には当然のこととされるわけですが、法的な義務として位置づけられているわけではありません。 ですので訃報を知らされなかったからといって、それが不法行為である等として慰謝料請求をされることはありません。 裁判所...