認知症の母が相続人になる問題、どの程度関与する必要があるか?
相続について相談です。
私の母は認知症で、生活保護を受けてグループホームに暮らしています。
母方の祖母はまだ健在ですが、その祖母が亡くなった場合の相続についてお伺いしたいです。
母には兄姉がおり、祖母が亡くなった場合の相続人としてはその2人と母になると思います。
ただ、前述の通り母は認知症で協議に参加することもできませんし、生活保護受給者のため仮に遺産が分配されたとしても保護費が停止になるのが結論だと思います。
私はもともと母と折り合いが悪いこと、ここまで諸々の手続き(生活保護申請、ホームへの入所手続きなど)も1人で行ってきたこと、いまは離れた土地で子育てをしていることもあり、母には申し訳ないと思いながらもこの相続の諸々にはできるだけ関わりたくありません。
(父は他界しております)
私としては私自身が相続人であるわけでもなく、できる限り関わりたくないのですが、親子であるということでやはり私が何かしなければどうにもならないことが出てくるでしょうか?
もしくは、私は関わりたくない意志を表示して叔父や叔母に弁護士相談などしてもらうことで全てプロにお任せすることはできるのでしょうか?
認知症の程度によるかと思います。認知症が軽度であれば財産管理能力まで失ってないとして他の相続人と遺産分割協議をすれば足ります。認知症が重いのであれば利害関係人の他の相続人が特別代理人ないし後見等申し立てをして対応することが考えられます。ご参考にしてください。
肥田先生ありがとうございます。
既に母は私のことも認識できないため、認知症の程度は重いと思います。
特別代理人や成年後見人を申請するのは娘の私ではなく、同じ相続人である叔父や叔母が行うことになるのでしょうか?