相手方の配偶者や子供に渡した土地は、相手方の特別受益にはならない?
遺産分割調停中で揉めています。
父が相手方にひとつの土地を生前贈与していました。
てっきり、相手方1人だけに贈与していたかと思っていたら、
相手方,相手方の配偶者,相手方の子供に贈与していたので
相手方は土地の3分の1しか貰っていない。
だから、もっと貰う権利がある。と主張してきました。
客観的に見て、ずるいなぁと思うのですが、
揉めている相手方の配偶者や子供も土地をもらっているのは、
相手方の特別受益にならないのでしょうか?
相手方(相続人)自身が贈与を受けたものでなければ、原則は相手方の特別受益に当たりません。
相手方の配偶者と子供への贈与について、名義だけ配偶者等にしているだけで実質的には相手方への贈与といえる場合もあります。
ただ、本件では、相手方、その配偶者と子供、とわざわざ分けて贈与していますので、何らかの事情があるとではと思われます。
調停において、その点を確認した上で、相手方の特別受益を主張するか検討するのがいいと思います。