申立人弁護士が裁判所の遺産分割調停を二重に行っていることについて。

遺産分割調停の後に出た、裁判官による審判書に当方が異議申し立てを出し、現在、審判中です。
遺産相続人は4人の兄弟です。申立人は「兄、姉、弟」相手方は「私」です。
当方の言い立て(名義財産、架空債務の問題など)が、殆ど全てが認められた形となりそれを元に、先日申立人弁護士より、その目録を元にした「調停案」が裁判所に提出されました。
その調停案には様々な問題(預金の代償金の額を総合すると遺産総額とあわない、申立人弁護士が私に提出した書類と私の元に来たものが違っている。など)ありましたが、一番の問題は法定相続分を下回る、相続金が申立人の姉に配分されていたことでした。
姉は申立人側に名前を連ねていますが、架空債務や名義財産の問題は兄や弟に発したものです。
私としては姉が不利益を被る不条理を看過できず、姉に電話をかけて「調停案の内容について把握た上で了解をしているのか?」と聞きました。
そうしたところ、姉は、相続人全員の相続額を把握していない(調停案の書き方が複雑で分かりにくく30分は加算計算をしていかないと、相続人の相続額が算出できない)ばかりか、調停案の内容の一部に強い不満をもっていました。
そして申立人弁護士は裁判所や私に渡した調停案と別の遺産目録を姉に渡していました。
その目録には前回の審判書に入っていない(つまり裁判官が無効とした)葬儀費用(400万)、リフォーム費用(一千万)が手書きで記されており、申立人弁護士はその債務の負担を姉に求めているそうです。
遺産分割調停案とは別にその事をするのならば、また納得はできますが、申立人弁護士は裁判所で行われている遺産分割調停と同時期に、それとほぼ同様の書類を使って、裁判所が認めなかった相続項目を自分の依頼人に負担させ、二重の遺産分割を行なっている訳です。
遺産分割協議が裁判所で行われているのに関わらず、別の遺産目録を使い、自分の依頼人に対してこのような行為をすることは問題ではないのでしょうか?

二種のことなる遺産目録の存在や別件の調停申立てが本当に確証のある事実なら、その弁護士は非常に問題があるでしょう。審判ではなく話し合いで解決したいというお気持ちがあれば、ですが、お姉様が聞く耳を持たれるのならば弁護士を変更してもらい仕切り直しをするのも一つでしょう。

裁判所が認めなかった債務等というのは、遺産分割の対象とならないものということなのではないでしょうか。
特に葬儀費用などは全員が含めるという合意をしなければ、遺産分割調停や審判の対象となりません。
その調停では解決できない部分も、当事者間でどうにかするという提案であれば、裁判所用の調停案と、内部用の明細が異なっていても当然でしょう。

なお、ご質問者が、「相手方」であるのであれば、申立人側の内部問題に関する申立代理人の方針について異議を述べることは難しいということになります。
申立人である姉自身の意見については、姉が他の申立人や申立代理人との間で話し合ってきめるべきでしょう。

匿名A先生。

現在は審判中であり、裁判所(裁判官)が出した審判書は調停が不調に終わった為に出されたものです。そこに葬儀費用やリフォーム費用は相続財産に含まれていませんでした。
審判での調停書の合意は、相続人全員の合意となります。
そこで、その裁判所の合意内容以外の、遺産分割の話し合い(しかも前回の審判書で相続財産と認められなかった、相続人全員が負担するべきものでない債務の話し合い)が、弁護士と他相続人の間でなされているのはさすがに問題があると思います。

審判書きに葬儀費用等が含まれないのは当然です。裁判所の遺産分割の対象に出来ないからです。
審判が出たのであれば、その審級の手続は終了ですから、さらに調停という状況がよくわかりませんが、
裁判所からの調停案が出たが、それとは別個にあらためて調停案を当事者間で検討しているという状況でしょうか。
そうであったとしても、債務は、実際に存在することは間違いなく、観念上の相続財産ではあっても、裁判所の遺産分割手続の対象とならないだけですから、債務についての処理は必要となります。それを無視は出来ませんから、何らかの形で、誰かが(あるいは全員が)負担する必要があります。