遺産分割協議書作成必要?
主人と妻、息子が一人おります。
妻が亡くなって主人の方が相続放棄の手続きをした場合、
遺産分割協議書作成は必要になるでしょうか?
ご質問の内容によれば、妻の法定相続人は、主人(配偶者)と息子ですので、主人が相続放棄した場合、相続人は息子1人だけになります。
この場合、息子が遺産の全てを相続することになります。遺産分割協議書を作成する必要はありません。
なお、相続手続きでは、主人が相続放棄した証明書を提出すれば手続きを進めることができます。
ありがとうございます!