父が支払った兄の債務、生前贈与や時効の可能性は?

今相続の調停をしているのですが(兄 私)何か父親がメモ書き残してないか探していたところ
兄が会社経営していた時に借りていた債務が書かれてありました 債務者兄 連帯保証人は父です 支払ってたのはほとんど父です
これって生前贈与になるのでしょうか  
20年ぐらい経っているので時効になるのでしょうか 詳しく教えていただきたいです
宜しくお願いします

特別受益に時効は関係ありませんので、遺産分割協議ないし調停審判において特別受益として主張することが考えられます。連帯保証人の求償権として遺産分割と関係なく兄に相続分を請求する場合は、20年経過しているのであれば時効です。ご参考にしてください。