1人がすべての財産を相続する場合、遺産分割協議書には財産目録を付ける必要はないという認識は正しい?
不動産の相続登記をしようとしております。
相続人は4人兄弟姉妹で、兄がすべての財産を相続することで合意、遺産分割協議をして、書面を作成しました。
書面には、兄がすべてを相続することを記載し、財産目録はつけませんでした。
実質的な遺産は、兄が父から引き継いだ事業および実家として使っている土地建物のみです。
この遺産分割協議書を持って法務局で相続登記を相談したところ遺産分割協議書に財産目録を付けないといけないと言われました。
作成した遺産分割協議書はこちらのサイトの説明を参考にしました。
https://www.kujirai-kaikei.com/column/hitori_kyougisho/#2_1
私のケースの場合、つまり、1人がすべての財産を相続する場合、遺産分割協議書には財産目録を付ける必要はないという認識は正しいでしょうか。
おそらく法務局が財産目録が必要と言うのは、相続登記する不動産を特定するため(土地・建物、所在、地積、地目など)だと思います。
財産目録には相続登記する不動産だけ記載し、それ以外の財産は記載しなくても問題ないと思います。
回答ありがとうございます。
財産目録ではなく、毎年市から送られてくる不動産の課税明細書を持って行けば十分かと思っています。
いずれにしてもこの登記官さんは、遺産分割協議書に財産目録を付けて、相続人数の協議書面を作り直せと言っており、全く意味不明です。