私生児の父違いの弟の相続権

私には2人の弟がいますが一番下の弟は両親が離婚後に、違う男性との間に生まれた子です。その男性と母は結婚してないし母の私生児として生まれたのが一番下の弟になります。
そこで、お尋ねしますが上の弟は独身で子供もいません。もし上の弟が亡くなった時に母が他界していたら、上の弟の遺産相続人は私と下の弟にもあるのですか?

たとえ父親が違っても母との血の繋がりにより、きょうだいであることには変わりがないので、そうなります。

民法第900条は「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。」とし、
同条第4号は「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」と規定しています。

相談の背景に記載の事実から、上の弟さんと下の弟さんは、母親は同じですが父親は異なることが見受けられます。
この場合、上の弟さんの相続手続において、下の弟さんは半血兄弟と評価されることになります。

以上より、上記の規定が適用されて上の弟さんの相続手続における法定相続人は、(お父さんが亡くなっているという前提で)相談者さんと下の弟さんの2人になると思われますが、法定相続分は相談者さんと下の弟さんで1:1/2になると考えられます。

上記、ご参考ください。

詳しくご説明頂きありがとうございます。
私の父は今年亡くなりました。疎遠になっていましたが司法書士さんから書類が届き亡くなった事を知りました。
下の弟は私より、上の弟の遺産の相続分が少ないんですね。
相続手続きの時、兄弟が半血であるかどうかの書類って、何処で貰えるのですか?市役所に行けば良いのですか?素人の私に出来るのか不安です。
上の弟は不動産は無いですが預金が沢山あるのでどうなるのか心配です。

遺産分割協議を行う際、一般的に各相続人の戸籍謄本を取得する必要があります。
戸籍には父母の氏名が記載されています。

相続手続がご不安である場合、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。