遺産分割協議書の代筆依頼に法的問題はないか?

遺産相続に関する相談です.相続人は私の母と相手の二人で,法定相続分では1:1になります.相手が認知症で判断能力がないため成人後見人を付けてもらいたいのですが,相手の家族が嫌がっています.相手の主張では,動産をこちら,不動産を相手が欲しいそうです.これをそのまま計算した場合,1:5から1:6になり,あり得ないと思うのですが.成人後見人を付けずに代筆で遺産分割協議書を作成して欲しいと言われてます.因みに公的遺言書の有無は現在調査中ですが,いまのところ見つかってません.

相手(の家族)の要求が理不尽であると考えるなら応じる義務も必要もありませんし、特に相手方が成年後見相当ということであれば、それを理由に突っぱねるというのが原則的な対応になります。ただ、突っぱねるだけだと、もし相手の家族が後見開始申立てをしなければ、いつまで経っても遺産を手に入れることができない(相手方に手続能力がなければ遺産分割調停を申し立てることもできない)というジレンマを抱えることになりますので、遺産分割を早期に実現したいのであれば、敢えてお母さんが後見開始申立てを行うことも考えられるでしょう(遺産分割のために必要という理由であれば、弁護士などの第三者後見人が選任される可能性も十分あり、そうであれば、申立費用を被後見人負担とする審判をしてもらって遺産分割の中で調整することも期待できます)。お母さんが弁護士へ直接相談されることをお勧めします。