要件不備の遺産分けメモの効力

遺産の分割協議中です。

今後、調停や裁判の際「要件不備の遺産分けメモ」は被相続人の意思として
有効でしょうか。

・再婚者が母の遺した遺産の分割メモでの分割を主張。
・公証役場で遺言書検索、自宅にも無し。

実際に遺産の一覧表を作成すると異なる点が散見されました。
不備
・作成日 2024/8とあるが実際は2024/7に説明なされた
・すでに売却済み株式の記載
・保険証券番号の誤記
・遺言作成者の名前なし
・預金銀行名と預金額の数百万の相違

自筆証書遺言としての要件を満たしていないようですので、無効です。
相手方としては、メモに沿った分割を希望するでしょうが、
ご自身側としては、粛々と法定相続分による分割を主張されればよいでしょう。

(普通の方式による遺言の種類)
第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

とされており、遺言には厳しい様式性がありますので、満たしていなければ無効です。
気にせず遺産分割をすすめるのが良いでしょう。