義母と同居していた長女の遺産使い込みについて

遺産分割で揉めています。亡くなった義母と同居していた長女が1000万以上の遺産を不正出金していました。借家の実家もいつのまにか片付けて引き払い、通帳等も全て長女が管理していました。当初は遺産が400万くらいと聞いておりましたが蓋を開けてみると1000万以上の遺産があり、その時は不正出金について知らなかったので現存の遺産で分割しようとしていましたが先に述べたように1000万以上の不正出金が発覚し本来なら遺産が2000万以上あった事が分かりました。先月ようやく協議の場にこぎつけ長女夫妻と顔を合わせる事ができ、こちらとしては義母にかかった領収書のある物は介護扶養費として精算し、それ以外の不正出金は長女の法定相続分と不足分は自身の預金から返還してほしいと申し出たのですが、長女夫妻の言い分としては20年くらい母に毎月7万を生活費用に貸していたので預金から「返してな」と毎回おろしていた(3年で1000万以上)との事でした。聞くと貸借りについての書類などは何もなく領収書的な物も無いとの事でした。長女夫妻は同居介護の大変さについて訴え続け話がまとまらないので調停の方に移行して第三者を交えていただいて結構ですと伝え、その場で長女が無料相談をしていた弁護士会に問合せをさせました。結局その場では担当の方と連絡が取れず翌日に担当の弁護士さんと会って話さないといけないみたいだから後ほど又連絡しますとLINEがあってから音沙汰なしの状態でいます。7/11で1ヶ月になるのでそれまでに連絡や封書などが無かったらメモしてきた弁護士会の電話番号に問合せしてみようとと思うのですが、もし調停の手続きをしていなかったらこちらから調停を申し立てした方が良いのか?それとも不当利得返還請求で訴訟した方が良いのか?どちらが適切なのか迷っています。次の行動はどう移れば良いか助言をいただけたら幸いです。どうぞ宜しくお願いします。

長女が出金した1000万円以上の金員が遺産に含まれるか否かが問題となっている事案だと思います。
長女が出金して取得したことが法律上の原因のない不正なものとお考えであれば、長女に対して不当利得返還請求訴訟を提起すべきでしょう。
訴訟において、貸金の返済ということであれば遺産に含まれないことになり、貸金ではないが義母が贈与したものであれば特別受益として遺産に含まれる可能性があります。
これらの経過を見た上で遺産分割の調停を申し立てるのがいいと思います。

ご回答頂きありがとうございます。
義母に金銭を渡していたという証言も先月の協議で初めて聞き、本当に渡していたのか?本当にその金額だったのか?何年前からだったのか?確認する物がありません。義母の取引履歴を10年分取り寄せましたがそれらしい入金も全くありませんでした。義母と長女のやり取りのみで賃金の貸借り・返済は立証できるんでしょうか?又それらを他の相続人に知らせず通帳から引き出しを続けて「返済」とできる物なのでしょうか?

本当に渡していたのか?本当にその金額だったのか?何年前からだったのか?確認する物がありません。義母の取引履歴を10年分取り寄せましたがそれらしい入金も全くありませんでした。義母と長女のやり取りのみで賃金の貸借り・返済は立証できるんでしょうか?

それぞれある程度は証拠が必要です。
ただ、自分が不利な点を認めている点は証拠がなくてもよい場合はあります。
1000万引き出しについて認めているなら、それを証拠化しておきましょう(通帳でストレートにわかればよいですが、そうでない場合は録音、メールなど)。

支援金貸付については、長女に都合のよい事実ですので、口で言っていてもそれだけでは証明になりません。
客観的な証拠を求めるべきでしょう。

先に1000万の引き出しを固めてから、相手の弁解の追求が良いでしょう。

ご回答頂きありがとうございます。
通帳の方は毎回限度額いっぱいおろしており、窓口での手続きのデータも取り寄せ義母が正常な頃の筆跡と引き出しが始まった時の筆跡を比べた所氏名のみ義母の筆跡で他は長女の筆跡で書かされたであろう事が分かりました。
協議の時も「一緒に行って手続きした」「おろした」等認めていましたが録音等はしていなかったので私達夫婦と長女夫婦+息子が「聞いた」というだけになってしまうのですが証拠としては弱いでしょうか?

通帳と銀行の証言は強いです。
一緒に行っておろしたという点はよくある弁解ですが、あいまいになりやすいです。
現状は、争えるだけの資料はあるように思いますので、追加が出来れば、それに越したことは無いですが、今ある範囲ででも調停などにすすめるかでしょうね。

ありがとうございます。凄くホッとしました。介護記録も取り寄せたかったのですが同居人の長女のみ開示となっている為…との事で取り寄せできませんでした。
現存している遺産の長女の相続分だけでは不正出金分に足りない為不足分は長女の預金から返還してもらおうと考えていますが問題ないでしょうか?