障害者である兄は弟、養女に扶養義務調停を起こし、生活費を請求することはできますか?
兄(69)、弟(67)、妹(62)(養女)の3人の兄弟がいます。兄が右足を切断し、太ももから下が無くなりました。義足と車椅子で生活しています。令和4年にこの3人の兄弟の父親が亡くなりました。この時兄弟が財産の遺留分程の金額で700万円ぐらい。その他、養女に動産、不動産を全て渡しています。現金は兄弟3人で等分ということになっていました。養女はこの弟の妻で令和2年に養女になっています。 この養女が相続した不動産に郵便局があり家賃が45万ぐらい毎月入っています。 相続は遺言により行われたので遺言通りの相続になっています。 また、父が亡くなる2年前から父の口座から不自然な出金があり亡くなるまでに1900万円程の使途不明金がありました。これについては兄が損害賠償事件として訴訟し、解決金として480万7196円弟と養女から支払われています。 兄は障害者となり働くこともできず、その妻(68)も高齢で、障害者の夫(兄)に介護が必要なため働けません。そこでこの弟と養女に 兄の生活費等を請求したいのですが、扶養義務調停を起こすことはできますか?
また、どのぐらいの金額を請求することができますか?
ご回答よろしくお願いします。
お答え致します。お兄様が弟さんや養女の方に対して扶養請求調停を起こして生活費を請求することはできます。具体的な金額は,月額いくらであればお兄様の生活が維持できるかということを基準に弟さんは養女の方の負担能力に応じて決まります。
尾崎先生ありがとうございました。
これから請求する具体的な金額について考えたり、調停にかかる金額等を調べていきたいと思います。