退職するのに有休消化を承認してもらえない

社長が承認しないことは違法です。 労働基準法39条違反です。 あなたは申請書通りに有給をとっても差し支えありません。 その分、給与が減らされていたら、有給分を請求する権利 があります。 また、承認しないので、あなたが労務を履行すれば、...

誓約書の無効について

誓約書のいわゆる競業避止条項についてですが、 裁判では判断が分かれると思われます。 ①在職時に担当した顧客 ②2年間 という限定がついており、①は相当程度限定されますので有効という判断になるのではと個人的に思います。 また、『在職...

業務委託契約書に記載のない研修費請求について

契約上の責任としては基本的には払う必要はありません。ただ、業務委託契約書の裏面や、契約前の説明文書などを再度ご確認ください。 やめ方が極端に酷かったなどの場合には、不法行為責任として損害賠償請求を受ける恐れがございます。 身近な弁護士...

面接後の労働契約辞退について法的な問題はありますか?

【労働契約証書に半強制的に氏名と押印】という事情について証拠があれば、労働契約の成立自体を争い得るように思います。仮に労働契約の成立を争うのが証拠上難しそうな場合は、成立を前提に退職の意思表示を内容証明郵便等で明確に行う必要があるでし...

公休日、有休日に面談の強要

断っても、なんら問題はありません。 記録は残してください。 上司の言動が、強要に値するならば、不法行為になるので、退職後 慰謝料請求をしてもいいでしょう。また、 退職届は、配達証明付きで、改めて、書面で会社宛てに出して置く ことです。

有給消化の仕方や減給について

1回10000円超えの減給なのですが、これは普通のことなのでしょうか? 減給の計算方法など、決まりはあるのでしょうか →一般的な決まりはありませんが、就業規則があれば就業規則に定められていることが多いです。 また、有給は園側が決める...

競業避止対応についての相談

競業避止の趣旨は、会社の利益保護にあります。 裏返せば、会社の利益に抵触しない範囲で独立し、事業を展開すれば問題ありません。 競業が認められるかどうかは、まず第一に会社の就業規則にどのような規定が明記されているかを確認する必要がありま...

会社から天引き済の市民税を市町村から請求された

給与明細を確認するといいですね。 また、役所に対し、特別徴収でしたと事情を話すといいでしょう。 調査してくれるでしょう。 特別徴収しているのに支払いがされていないときは、会社に責任 が生じますね。 特別徴収されていないときは、住民税未...

業務委託契約の「解約」の項目について

「委託を受けるものは必ずこれに従うべきでしょうか?」 上記質問については、以下の2点によって、左右変動し、必ずこれに従わなくてもよくなることがあり得ます。 「契約解除する場合は、自分で後任を探す」 →自分で後任を探すのが法的義務か...

上司とそりが合わない事による人事異動

嫌がらせ目的の配置転換命令であれば、違法な業務命令として争うことが可能な場合があります。ただ、争う場合ある程度の期間がかかるため、即座にその業務命令を撤回させるということは難しいでしょう。

悪徳ライバー事務所に騙されて困っています

会社側、事務所側の対応に問題があるかと思われます。 また、契約をしていないのですから勝手にアカウントを削除すること自体も問題となり得るでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。

募集要項と異なる転勤命令について

まずは就業規則を確認することを勧めます。就業規則の変更により事後的に転勤が認められたのかそれとももともと転勤があることは就業規則に記載されていたのかが重要です。もっとも、一般的に転勤命令は広く認められるので、就業規則上転勤が予定されて...

アルバイト契約中に発生している問題についての相談

アルバイトも、基準法上は労働者で、正社員と変わりません。 したがって、③は当然ですね。 差別的扱いは違法です。 ④も、不利益変更の強要は違法です。 ⑤も、会社都合なので、平均賃金の60%以上を支払う義務があります。 労基26条。 あと...

契約書を交わしてないのに一方的な減額の違法性は?

契約書がないということですので、相手方との合意内容を確認できるその他の証拠(メール、電話、LINEなど)が必要となります。報酬の取り決め方や減額の可否の他、違約金が発生する場合などについて、どのような合意がされていたかが重要です。 ...

業務上横領についての質問

お返事がおそくなり畏れ入ります。そうなると、業務上横領の線は少し可能性が高まるかと思います。 告訴や被害届が通るかどうかは、被害金額を含めどこまで証明ができるかに掛かっていますので、一度直接面談等で資料を交えながらご相談されることをお...