「嘘だらけの答弁書に疲れ切っています。裁判の勝ち目はいつわかる?弁護士も原告に不信感を抱く?」
【質問1】について 要件事実というのに即してみています。どーでもいい事実は無視しています。 裁判は法律用語を駆使して行うケンカで、時にそれは子供のケンカにもなります。 特に労働事件と離婚事件はそうなりがちです。 【質問2】 そうです...
【質問1】について 要件事実というのに即してみています。どーでもいい事実は無視しています。 裁判は法律用語を駆使して行うケンカで、時にそれは子供のケンカにもなります。 特に労働事件と離婚事件はそうなりがちです。 【質問2】 そうです...
1. 労働時間の基本的な考え方 労働基準法における「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。就業規則に時間の切り捨て(丸め処理)に関する記載があったとしても、実際に指揮命令下で労働していた時間が正...
ご懸念のとおり、復職後の人事権行使による降格、不利益取扱い、職場での嫌がらせ等のリスクが完全に排除されるかという点については、残念ながら「完全に排除される」とは言い切れません。 理論上は、 ・報復的な降格や不利益取扱いは違法となり得る...
傷病手当金は、休職中の生活費を補う目的もあるため、労働者の経済的事情に応じて、例えば1〜3か月に1回程度の頻度で申請することが可能です。復帰まで待つ必要はありません。もし会社がどうしても協力をしてくれないということであれば、申請に当た...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。解雇権濫用法理の適用の問題です。解雇権濫用法理によれば、解雇には、労働契約上の根拠、解雇を正当化するほどの客観的合理的理由、及び社会通念上の相当性が求められます。具体的には、解雇するほど...
回答いたします。 結論から言えば、本件事情だけで懲戒解雇(又は普通解雇)が有効とされる可能性は極めて低いと考えられます。 ・解雇理由が後付け、混在しており、解雇権濫用(労契法16条)の典型例 ・会社側に立証責任があり、あなたが「能力不...
個人で請求しようと思っているのですが、会社に請求する前に、労働基準監督署に相談、申告するのは可能でしょうか。 →残業代であれば相談は可能とは思います。ただ個々の労基署によるかもしれませんので、まずは電話でお問い合わせされたらよろしいか...
すでに発生している給与を決まった日である10日に振込まない会社は、労働基準法24条に違反しています。仮に上記の事情があっても、すでに発生している給与については前記により支払う義務が会社にあります。労働基準監督署に相談するとの手段があり...
いわゆるフリーランス新法に抵触している可能性があります。 フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、特定受託事業者(フリーランス)は、業務委託事業者・特定業務委託事業者(発注事業者)に本法の違反と思われる行為があった場合は、行政...
まず、「いかなる理由があろうともこの内定を辞退しません」という旨の誓約書は、公序良俗に反して無効です。ですから、本件では、そのような誓約書は存在しないのと同様に考えることになります。 その上で、労働者には退職の自由が保障されていますの...
ご回答いたします。 まず、前提として、当該社員を解雇できるか否かについては、貴社の就業規則で経歴詐称を懲戒解雇事由(又は解雇事由)に定めているかが重要です。他方、そのような規定を定めているからといって、必ず懲戒解雇が認められるというわ...
この場合、求人情報が参考になります。 その中に試用期間に関する記載があれば、それを元に解雇予告義務の適用外と判断される可能性が高いでしょう。 また、その場合、清算条項付きの合意書は、本来支払い義務のない解雇予告手当と引き換えになって...
過去の最高位役職を記載する趣旨ではなく、単に現時点で判明している最終役職が課長であることを記載した場合には、詐称には該当しないと思われます。
前科の経歴を詐称したこと自体についてそもそも解雇できるのかという問題もあります。その上、違約金として50万円の請求については、労働基準法16条の趣旨からしても、問題があること、裁判例においては例えば資格がないのにあると経歴詐称をしてい...
理由もなく,解雇理由証明書の発行も拒んでいるということであれば,労働基準監督署や弁護士より,証明書の発行,送付を求め,それすら対応しないようであれば不当解雇として争うことを検討する必要があるかと思われます。
同意する必要はありません。 また、就業規則等に競業避止義務の記載がないのであれば、ご自身が競業避止義務を負うことは基本的にはないでしょう。
1 労働者性について 契約書が「業務委託契約」となっていても、働き方の実態によっては労働基準法上の「労働者」と判断される場合があります。「労働者」にあたるかは、指揮監督の有無や勤務時間や勤務場所が特定されて管理されていたか、自分に代わ...
会社が一方的に過払い分を給与から控除(天引き)することは、原則として「賃金全額払いの原則」(労働基準法第24条)に違反するため認められていません。賃金から控除が認められるのは、社会保険料などの法令で定められたものや、労使協定で合意され...
以下、2020年4月1日以降に発生した給与債権という前提で回答いたします。 労働契約書(雇用契約書)、勤務した時間を疎明するタイムカード等(なければそれに代わるもの)等の請求の根拠となる証拠を収集した上で、最寄りの法律事務所で相談さ...
・刑法134条で適用される職種以外で、法で守秘義務が定められている職業の場合、「故意でなければ刑法に該当せず刑事罰の可能性は低い」という認識は同様でしょうか? ・法に基づく処分を受けることになりますでしょうか? →故意がなければ犯罪...
事実関係が良く分かりませんが、ご記載の事情ですと、「あなたが会社を退職した際、会社はあなたに対して退職金を支払った。しかし、その退職金を誰かが勝手に使ってしまった」ということだと思われます。 そうだとすると、請求できるのは「会社に対す...
証拠が少なくとも労働審判や民事訴訟を起こすことは可能です。ただ、証拠が少ない場合こちらの主張が認められず請求が棄却される可能性が高くなってくるでしょう。 会社や個人への請求は可能です。 診断書や時系列メモについては証拠にはなります...
ご質問が多いのでに簡潔に。 【質問1】 降格や給与減額については基本的に就業規則などで決められた根拠が必要なので闇雲な理由で認められるものではありません(権利濫用になる可能性が高い)。 与える仕事がなかったというのは合理的な理由とな...
【質問1】 このような解雇は有効なのでしょうか? 能力不足という理由をつければ簡単に解雇できるのでしょうか? →一般論として回答するならNOです。ただ、会社がどのような証拠を持っているかによります。会議の録音やメール、他の社員の証言な...
既にやめて関係をあまり持ちたくないというのであれば、着信拒否やブロックしてシャットアウトすればよいだけだと思われます。
12月には横領金全額の弁済が完了するのでしたら、 弁済後に、退職できず脅迫されていることを労働基準監督署等に相談するとよいかと思います。 社長から横領の刑事告訴をされるリスクはありますが、被害金を真摯に全額弁済した場合、捜査機関が本格...
・会社法上の「合併」であれば原則として労働条件も承継するはずで、法的には事業譲渡のスキームをとられていないかが気になります。 ・給与の減額については労働者に対する不利益が大きいため、「自由な意思に基づく同意があったか」という点を厳しく...
ご記載の事情をみる限り、契約書を締結しておらず、契約を締結している段階ではないように思われますので、解除というよりも、契約自体をしない旨の意思を相手に表示しておくと良いでしょう。
ご相談の件、お子様の育児を理由とした勤務条件の変更強要や不利益な取り扱いを示唆する言動は、法律で禁止されているハラスメントや不利益取扱いに該当する可能性があります。 ご相談のケースは、育児を理由とするハラスメントや不利益取扱いに該当す...
中途採用,それも将来の幹部候補という形で,具体的な,特別な業務能力を有する人材の求人をかけ採用した場合,その役職や待遇にふさわしい能力を備えていなかった場合に能力不足による解雇が認められることはあり得ます。 ただ,抽象的に経験者とい...