シフトの代わりを探すように言われるのは違法ですか?

シフトの代わりを探すことを強要される件に関して、ご相談をさせていただきます。

病欠、私用での欠勤、有給休暇の取得の際に代わりを探すように指示されています。

スタッフ間でのグループLINEで代わりを探すことになっていますがそもそもグループLINEに入っていないスタッフも多数います。
グループLINEで見つからない場合は個別で他のスタッフに連絡するように指示されますがLINEワークスのような業務用のアカウントではなくプライベートなアカウントのため通知を切っている、友人以外のメッセージ受信拒否をしているスタッフもいて代わりを探すことは難しいのが現状です

上記の件により休日の取得、特に有給休暇の消費が難しい状態が続いています。

本来代わりを探すのは管理者の業務かと思われますが代わりを探す業務を業務時間外に強いられています。

有給休暇の取得を妨げていることは違法になると思っています

そもそも代わりを探すことを指示すること自体は合法なのでしょうか?
学業や家庭の事情での欠勤も代わりを探すのは大変ですが特に病欠の際に苦しい身体で代わりを探す作業が本当に苦痛です

最高裁判例昭和62年7月10日では、「事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。そして、年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであるから、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の利用目的のいかんによってそのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、利用目的を考慮して年次休暇を与えないことに等しく、許されないものであり、右時季変更権の行使は、結局、事業の正常な運営を妨げる場合に当たらないものとして、無効といわなければならない。 」
と判示しています。

したがって、 労働基準法39条第5項「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」が規定する「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、一般的に勤務時間開始間際の有給休暇請求や、職員による有給休暇が一定の時期に集中し代替要員を確保できない場合等と考えらています。