勤務場所についてのご相談
下記のケースの場合、転居を拒否できるかどうかお伺いさせて頂きたいです。
事務職の社員で完全テレワークで仕事をしております。事情があり今は本社からは離れた場所に住んでおります。社内の規定ではWFA(work from anyware)適用の職種となっており、人事からも希望の場所で勤務できるという旨の連絡がありました。しかし部署の中には一部本社へ出社が必要な業務があり、上司が新しくその業務を自分に担当させる為、引っ越すようにと言っております。会社から正式に転勤命令は出ておらず、上司からの一言で転勤をしなければならないのは違和感を感じる一方で、断れば業務命令に背く事にもなるのではと悩んでおります。私の希望としてはその場所に留まりたいのですが、この場合転居を拒否することは可能でしょうか。
判例を踏まえ、就業規則等の内容確認とともに、労働者が被る不利益の程度を具体的な事情に基づき精査する必要があるでしょう。
(最二小判昭和61年7月14日)
「上告会社の労働協約及び就業規則には,上告会社は業務上の都合により従業員に転勤を命ずることができる旨の定めがあり,現に上告会社では,全国に十数か所の営業所等を置き,その間において従業員,特に営業担当者の転勤を頻繁に行っており,被上告人は大学卒業資格の営業担当者として上告会社に入社したもので,両者の間で労働契約が成立した際にも勤務地を大阪に限定する旨の合意はなされなかったという前記事情の下においては,上告会社は個別的同意なしに被上告人の勤務場所を決定し,これに転勤を命じて労務の提供を求める権限を有するものというべきである。」
「そして,使用者は業務上の必要に応じ,その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが,転勤,特に転居を伴う転勤は,一般に,労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから,使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく,これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ,当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても,当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等,特段の事情の存する場合でない限りは,当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても,当該転勤先への異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく,労働力の適正配置,業務の能率増進,労働者の能力開発,勤務意欲の高揚,業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは,業務上の必要性の存在を肯定すべきである。」
(最二小判令和6年4月26日 裁判要旨)
「労働者と使用者との間に当該労働者の職種及び業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合において、使用者が当該労働者に対してその同意を得ることなくした異なる職種等への配置転換命令につき、使用者が同命令をする権限を有していたことを前提として、その濫用に当たらないとした原審の判断には、違法がある。」