業務委託契約解除後の業務義務と訴訟リスクについて
母が個人事業主で、A社から業務委託で月額の委託料を得ていました。業務委託内容や委託料は口約束で契約書は交わしていませんでした。
母の業務上での失態があり、数ヶ月前に契約解除になりました。
ですが、現在に至るまで「過去に支払った委託料分の仕事をするように」とA社から頻繁に連絡がきます。もちろん、今はA社から委託料はもらっていません。この場合、A社から過去に引き受けた業務を行う必要がありますか。無視した場合、訴えられる可能性はありますか。
契約が雇用ではなく、業務委託であることを前提に回答します。
ポイントは「失態」の内容、相手方に生じた損害、
業務委託契約書の損害賠償に関する記載内容です。
母親がどの程度の損害賠償義務を負っているのか次第では、
一定程度業務を行うことで相殺したほうがよい可能性もあります。
ただ、これは報酬の水増し請求をしていたであるといったケースです。
具体的な見通しに関しては、ご本人が個別にご相談なさってください。
いつまでという見通しが示されていないのであれば、
相談により一定の目途が持てるとよいと思いますので。