自宅敷地内での当て逃げ被害について、加害者特定と損害賠償手続きについての相談
加害者が特定できれば、修理費見積もりや代車費の領収書などをもとに、保護者等へ損害賠償請求することになります。 問題は、加害者の特定が非常に厳しそうな点です。 ご自宅に防犯カメラがあればよいですが、無いなら周辺に事故の模様が映っていそう...
加害者が特定できれば、修理費見積もりや代車費の領収書などをもとに、保護者等へ損害賠償請求することになります。 問題は、加害者の特定が非常に厳しそうな点です。 ご自宅に防犯カメラがあればよいですが、無いなら周辺に事故の模様が映っていそう...
ガソリン代等の費用は、交通事故に基づく通院により生じた損害として請求が可能かと思われます。本来タクシー等を使用した場合にはそれらも損害として認定されるため、タクシー等を利用せず自家用車での通勤通院をしている場合はガソリン代等が代わりに...
相手方が提示している金額に不満がある場合は相手方から民事訴訟を起こしていただき、裁判所に金額を決めてもらう流れとなります。 民事訴訟の対応には弁護士費用や実費などの出費も生じますので、その辺りの負担も踏まえてトータルでご検討いただく...
交通事故(自転車事故を含みます)であっても健康保険を使うことは可能です。 もっとも、事故の場面において健康保険を使うためには被害者側において一定の手続き(届出)が必要になり、直ちに健康保険が使えるわけではありません。 また、健康保険...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 故意に自転車をぶつけたということでなければ、仮に傷がつくなどしていたとしても、犯罪(器物損壊罪)には該当しないため、警察に行く必要はないでしょう。 また、民事上、賠償義務を負う可能...
車道の状況も含め、現場の状況を把握する必要があるため、写真などをもって直接弁護士に相談に行かれた方がよいかと思います。
道路交通法で事故不申告(いわゆる当て逃げ)となるのは、物損や人傷があった場合です。今回、あなたも相手も物損がないことを確認しているのですから、当て逃げにはなりません。もっと言えば、もし、物損があれば、相手も直ちに警察に届けていないため...
特に連絡の期間の基準はありません。 相手方保険会社から「この金額以上は賠償できない」と言われれば、示談解決が困難ということはいえると思いますが、そのような状況でないのなら待つかご自身からどうなっているのか連絡してみるのがいいと思います...
ほとんどの交通事故では、どちらかが100%悪いということはなく、双方が悪いということが多いです。 この場合、悪い度合い(過失割合)に応じてそれぞれが損害を負担する義務があります。 過失割合については事故の状況によって変わるので相談文で...
道交法72条で、事故でお怪我をされているか、物が壊れてしまった場合に報告義務・救護義務を負うものとされていますので、その場で怪我のないことを確認して立ち去っているのであれば報告義務違反にも救護義務違反にもならないものと思います。仮に後...
お住まいは賃貸でしょうか?仮に賃貸の場合には、加入されている保険の種類によっては、今回の事故にも対応可能な場合があると思います。ご参考にしていただければと思います。
特に心配せずに警察からの連絡を待てばよいでしょう。 住所がわかるのであれば後から連絡ができますし、保険会社が窓口になるので相談者が心配する必要はありません。 警察にも被害弁償の意思を伝えているので、被害弁償をできる前提で処分が決定されます。
粛々と弁償を求めることは問題ありません。 求める際には、いくらをいつまでに、と具体的に決めることをお勧めします。 なお、支払わなかった場合に、 ・相手方の身体を傷つける ・相手方の物を壊す ・相手方が支払わない人物だと吹聴する 等の...
4年もたっているとのことなので、警察としては被害届受理してもらうのは難しいでしょう。 民事上も旧法が適用されるため時効となりますので、相手方が時効を主張されると請求が認められなくなります。
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...
心配でしょうから警察に行って、顛末を話すといいでしょう。 相談の扱いになると思います。 連絡先を聞かれるでしょうから、被害者が現れたら、連絡が 来るでしょう。
交通事故を起こした場合には、救護義務、警察への報告義務があります。仮に被害者が大丈夫だといって立ち去ったとしても報告すべき義務があります。 この義務に違反することを一般にひき逃げと呼んでいます。 相談者の場合はすぐに警察に報告していな...
ひき逃げかどうかは事故後の事情なので過失割合に影響を与えません。 出会い頭の事故なので、双方に過失があるという判断でしょう。 今からでも人身での事故報告に切り替えてもらって構いません。
お困りのことと存じます。結論から申し上げますと、お近くの弁護士と直接での面談をし、その際に助言を求めるのがよいでしょう。
駐車、というのが、一時的な停止ではなく、エンジンを切ってずっと止まっていたという意味で、また、適切な場所に駐車していたということであれば、よほどの特殊事情がない限り、過失割合は車0:自転車10でしょう。
すでに警察に事故報告をしているのであれば心配する必要はないでしょう。当たっていたとしても、逮捕等はされずに処理される可能性が高いと思います。
内容を口外しないとする相手はB、Cのみ? 又はA(10歳未満)も記載するのでしょうか? →特に決まりはありません。 口外禁止についてABCが同意するのであれば、Aも含めることはあります。
相手の自転車に傷ができていれば賠償義務が生じます。ただし、もたれかかるように自転車をとめたとして相手にも過失があれば減額がされます。ただ事実上誰の行為によって傷がついたかは証明もできず、何もなく終わることが多いように思います。
非接触事故の不法行為の成否に関する考え方として、車両と歩行者との事案ではありますが、以下の判例が参考になるかと思われます。 <最高裁昭和47年5月30日判決> 「ところで、不法行為において、車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関...
間違いではありません。 対応が悪いのは、あなたに対してだけではなく、従前からです。 事故直後だけですね。 心配の素振りを見せるのは。 保険会社とのやり取りが苦痛なため、弁護士を依頼することが 多いですね。
警察に事故を届けることが必要です。 診断書の写しも必要です。 あなたの損害を集計することも必要です。 相談に行くことも必要です。
一度お近くの法律事務所にて相談されてみてはいかがでしょうか?具体的な事実関係を踏まえた、色々なアドバイスをもらえるのではないかと思います。
家族同様に愛情を注いでいたペットが亡くなった場合、慰謝料が認められるケースもあります。一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
相手に、慰謝料も含めて損害賠償の通知を行いましょう。 相手としては、慰謝料を支払うよりも、保険料が上がってでも保険を使った方がメリットがあると理解すると思うので、保険会社に連絡するかと思います。 なお、個人で請求を行っても真剣に考える...
過去に自転車と歩行者の事故を担当した経験があります。自動車ではないので自賠責保険の適用がないため、ADRを使うとよろしかと思います。