自転車とレンタカーの接触事故における過失割合について

駐車していたレンタカーに自転車がぶつかってしまった
自転車の方はスマホを手に持っていました 電話中のようでした

この場合過失は何対何くらいでしょうか?

初めて行った場所なので気づきませんでしたが路上駐車禁止がありました、こちらは駐車ではなく停車中でした
自転車の方は自転車が壊れてしまったようです

駐車、というのが、一時的な停止ではなく、エンジンを切ってずっと止まっていたという意味で、また、適切な場所に駐車していたということであれば、よほどの特殊事情がない限り、過失割合は車0:自転車10でしょう。