自賠責被害者請求における通院交通費請求の可否について。

自賠責被害者請求での出退勤のための通院交通費請求について。

自分の職場は特殊な物を扱っておりセキュリティ上、自家用車での出勤を原則認めておらず、出退勤は会社が運行するバスで行います。

通院のため、病院の営業時間に間に合わせるには、自家用車を用いる他は無く、会社に申請し、審査後、自家用車での通勤を行っております。

上記の場合には、通院日の出退勤時の通勤費の請求は出来るのでしょうか?
なお、会社からの通勤費は支給されません。

また、事故後に体調不良等もあり何時でも早退出来る様に、2週間程度毎日自家用車での通勤を行いました。
これも、請求可能でしょうか?

よろしくお願いします。

ガソリン代等の費用は、交通事故に基づく通院により生じた損害として請求が可能かと思われます。本来タクシー等を使用した場合にはそれらも損害として認定されるため、タクシー等を利用せず自家用車での通勤通院をしている場合はガソリン代等が代わりに発生した損害と認められます。