自転車に乗ってはいるが止まった状態で看板にぶつかってしまいました。当て逃げになってしまいますか?

昨日、自転車に乗っていて止まっている状態で左に重心を乗せたところ左にあった看板にぶつかってしまいました。自転車の車輪が看板に寄りかかったような状態です。その後軽くへこみなどがないか確認して、なかったのでそのまま帰ってしまいました。これは当て逃げになってしまいますか?
警察に話したほうが良いでしょうか?
教えて頂きたいです。

物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。

交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています(「危険防止措置義務」)。
また、交通事故があったときは、警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいなければ直ちに最寄りの警察署等に、事故の発生日時・場所、損害した物及び損壊の程度等を報告しなければならないとされています。そのため、警察署等への報告を怠ると、「報告義務違反」が問題になります。

→ ご投稿内容によれば、「自転車の車輪が看板に寄りかかったような状態です。その後軽くへこみなどがないか確認して、なかった」ということですので、「損壊した物及びその損壊の程度」に該当するのか疑義があるところです。ただし、「看板にぶつかってしまいました」とあることや看板を傷つけてしまった可能性•不安があること等に鑑みれば、報警察に話しておくことも考えられます(ご投稿内容からすれば、警察としても事故処理まではせず、今後は注意するよう言われて済むこともあるように思われます)。

【参考:道路交通法】
(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

丁寧に教えていただきありがとうございました。