自転車による歩行者との物損事故

今朝、歩道で信号待ちをしている歩行者の間を自転車で通行したときに、歩行者のスマートフォンに接触してしまい落としてしまいました。突然のことで焦ってしまい話し合いや警察への報告をせずに互いにその場を去ってしまいました。相手のスマートフォンの被害が分からず、物損事故に該当するのか分かりません。今からでも警察に届け出るべきでしょうか。また、損害賠償をすることになった場合は自転車保険が適応されますか?

スマートフォンに被害があれば物損事故に該当します。
被害状況や保険内容が分からない状況で警察に届けるかは悩ましいところです。
保険の適用については、保険契約の内容次第ですので、約款を確認いただく必要があります。