自転車同士の事故での過失と罰について
自転車専用道路のない歩道を自転車で走行中左小路(黄色の停止線あり)から出てきた自転車に自転車横に追突され飛ばされ、膝の皿にヒビが入る怪我を負いました。
人身事故にしたら双方に過失罰が行くので、物損のままでいいですか?と警察から言われましたが、罰とはなんですか?御相手はこちらが警察を呼んでいる間に連絡先を渡してきたからか現場からいなくなりました。ひき逃げにもなると思うのですが、それでもこちらに過失はあるのでしょうか?
ひき逃げかどうかは事故後の事情なので過失割合に影響を与えません。
出会い頭の事故なので、双方に過失があるという判断でしょう。
今からでも人身での事故報告に切り替えてもらって構いません。
ご連絡ありがとうございます。人身事故と物損事故のメリット、デメリットを教えて貰えると助かります。