同僚によるGPS不正設置への対応と民事裁判の相談
プライバシー権の侵害等を理由として民事上で慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。また、嫌がらせ等の証拠があるのであれば、金額の増額に寄与する可能性もあるでしょう。
プライバシー権の侵害等を理由として民事上で慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。また、嫌がらせ等の証拠があるのであれば、金額の増額に寄与する可能性もあるでしょう。
弁護士によって各々ですが、法律相談ないし文書作成に準じての費用になるかと思います。例えば、私の場合は、他の資料などを参照しながらの文書作成(訂正)は33,000円から量によって決めています。ご参考にしてください。
まずは雇用契約書をご確認ください。 その雇用契約書に就労日数について明確な取り決めがあれば、その取り決めに不足する日数については雇い主の責任で働けなかったものとして、所定どおりの賃金(民法536条2項)、又は、平均賃金の6割に相当する...
一般的に、勤務状況不良は普通解雇の理由となり得ます。 ただ、解雇は労働契約法16条で制限されていて、勤務状況の改善の機会を与えるなどの段階を経なければ、無効とされる可能性があります。 勤務状況全般について一度面談して指導したとのことで...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為...
パワハラとは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいいます。...
ご質問に対して回答いたします。 厚生労働省の告示によれば、パワハラは、以下の6類型に分類されます。 ①身体的な攻撃 ②精神的な攻撃 ③人間関係からの切り離し ④過大な要求 ⑤過少な要求 ⑥個の侵害 また、これらに共通する前提条件として...
「今後関わらない」ように弁護士から請求することは難しいと思われます。 仕事の分配や人員の配置は、会社が決めるべきことであり、労働者にはそのような具体的な権利はないからです。 事実上書面で警告することは可能だとしても、関係悪化のリスクの...
従業員の健康意識改善等の目的で、有所見者数を集計し匿名化処理のもとで社内公表すること自体に違法性はありません。 もっとも、従業員数自体が少人数であったり、部署ごとに公表する場合で特定の部署が少人数である場合等には、個人が事実上特定され...
因果関係の証明ができれば、損害賠償請求は可能かと思われます。ただ、その場合には恫喝等の証拠が必要となってくるでしょう。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、...
例えば、侮辱罪の構成要件としての公然性とは、不特定または多数の人が認識できる状態にあることを意味します。ご記載のケースの詳細が不明ではあるのですが、一般的な感覚としては、【運転席に座っているドライバーと外に立っている他社ドライバーとの...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、セクハラには該当する可能性が高いです。退職後でも実害があれば、損害賠償請求でき...
一般論として、パワハラを原因とする損害賠償等請求の請求に際しては、少なくとも以下の事項を検討する必要があります。 ①:相談者様が受けた行為がパワハラに該当すると主張できるか。 ②:会社が、当該パワハラ行為を認識していたにもかかわらず、...
例えば前職の退職理由が解雇であるにもかかわらず自己都合退職と称したなど、経歴詐称の内容が採用の是非を左右するほど重要なものであれば、解雇理由にはなるでしょう。有名メーカー在籍3年を8年と称して、その他は業務委託3年と中小メーカー2年だ...
会社及び加害者に法的措置を考えているということですね。 >娘は障害者なので父親である私が相談させてもらいます。 ということなので、知的または精神の障害の程度が重いと理解してよろしいでしょうか。 であれば、重い精神・知的障害があるにも関...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、「退職勧奨」という法的用語は労働基準法、労働契約法上は存在しないのです。法的に違法な退職勧奨・強要といえ...
具体的な事実関係が定かでないため、一般的な回答になることをご承知おきください。 アルバイトの方に対して、競業避止義務違反に基づいて、ご相談者様の顧客に対する引き抜き行為をやめるように求めることや損害賠償請求を行うことが考えられます。 ...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1.その職場のみに勤務地等が明確に限定されているかどうか、まずは、本件は、法的に正確に分析すべき事案...
私物を相手が取得する権利はありません。 しかし、郵送する対応はありうるとは思います。私物を無断で箱詰めすること自体、違法性があると言えなくもないですが、ただ、それを言いだすと職場に、最低限の財布や電話などを超えて、私物を持ち込むこと自...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、弁護士が代理人になると直接の連絡がとまる可能性はあります...
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険で...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、シフトについての合意、例えば、一定の勤務がどれだけ保証さ...