一部事業譲渡対象外にされた労働者の対応策
出勤停止処分受けた後、職場復帰求めて争いました、すると事業主は一部事業譲渡する事で戻る場所を消滅させました、自分は譲渡先企業には譲渡対象にはされていません、転籍ではなく出向希望、この場合、どんな対応策ができますでしょうか?
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。
1.その職場のみに勤務地等が明確に限定されているかどうか、まずは、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。
2.されていなければその職場に戻る権利はないです。会社は配属を事由に決定できます。解雇された場合には解雇無効になりえます。解雇権濫用法理の適用の問題です。
3.限定されていれば、職場がなくなった以上、労働契約も終了になる可能性が高いです。労働契約承継法の対象になれば同法に基づいた対応は可能です。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!! 頑張って下さい!! 納得のいかないことは徹底的に解明しましょう!