盗聴について。やった人が特定されている場合。

働いている病院の内視鏡室で、ボイスレコーダーをたまたま見つけました。内視鏡室の管理者は看護部長です。
手動タイプで作動しており、履歴では早朝にスイッチが押されていました。役職者か管理者、守衛以外は勤務時間外に入れません。ボイスレコーダーは外して保管し、おそらく職員なので必ず回収に来ると思って、ベビーカメラを設置して監視しました。
すると、病院の事務長、経理課長がボイスレコーダーの場所に真っ直ぐ入って来て、設置場所に無くて舌打ちする姿が映っていました。保存しています。
後日、彼らに院長が追求したようですが、
正当な理由があった。もうしない。との事。
他の管理者も犯罪ではないから、そんなにわあわあ騒がないの〜みたいな反応です。
私達は彼らを信用出来ないし、一緒に働くことに、不快感があります。何も悪いことはしていないと開き直っています。
盗聴だけでは罪に問われないかも知れませんが、業務と関係ない、内視鏡室に時間外に入っているのは事実です。
理由はまだ分かりませんが、気持ち悪かったし、眠れなくなりました。検査をしている場所での設置です。
本当に私達が我慢しなければならないのでしょうか?

わかりやすい回答ありがとうございます。
内視鏡室の責任者は看護部長です。
関係ない部署の職員が勤務時間外に入ってボイスレコーダーを設置した場合、違法性はありますか?また、スタッフ全員ショックは受けましたし、患者さんが検査をする場所に設置していました。気持ちが悪くてこわいです。
職場環境を悪くされたと思っています。
上司にされて、ハラスメントにはならないのでしょうか。

まず前提として、日本の法律では純粋な盗聴自体を犯罪として規定しているものはありません。
また、民事上も盗聴自体を明確に違法と定義している法律はありません。

しかし、盗聴を行う為の準備行為等が法に抵触するケースは以下の通り想定できます。
・ストーカー規制法違反
・器物損壊
・住居侵入

また、固定電話や携帯電話を盗聴した場合、有線電気通信法違反や電波法違反が成立する可能性があります。
加えて、盗聴した内容で他者を脅迫した場合、脅迫罪や恐喝罪(金員を要求した場合)等が成立する可能性もあります。

少し意味合いは違いますが、民事上の問題(盗聴によって精神的損害を被った)として、相手方に損害賠償請求を提起する方法も考え得ることができます。

詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。
上記、ご参考ください。

>業務と関係ない、内視鏡室に時間外に入っているのは事実です。
>関係ない部署の職員が勤務時間外に入ってボイスレコーダーを設置した場合、違法性はありますか?

 このことを理由に当該職員を処分することが出来るのは、人事権を持っている者のみです。
 盗聴ということですが、ことさらに職員個人の私生活の秘密を狙って盗聴したことが認められる状況でもない限り、各職員の精神的苦痛に対する慰謝料は容易には認められないと思われます。