履歴書の経歴詐称による解雇は可能か?証拠の必要性について
ココナラで質問したいQ&Aがあったので、
追加質問します。
適切なアドバイスお願いします。
私はベンチャー企業人事部の
マネージャー立場です。
昨年採用した
年収1600万円の
中途採用の幹部の方ですが、
社長との折り合いが悪くなり、
社長指示で解雇にできないのか?と。
そこで、解雇理由を探していたところ、
その中途採用者の履歴書の経歴詐称ですが、
採用の決め手となった有名企業の在籍期間を
5年も長く書いていました。
これを理由に解雇は出来ますでしょうか?
今回、その経歴詐称を理由に解雇にできないのかと考えております。
(前に、その中途採用者が、
"実は履歴書の経歴をまとめて書いてしまって"
という話を飲み会でしたことがあったそうで、今回、それを理由にできないのかと。)
履歴書での前職の有名メーカーに8年在籍も
3社を合算しての8年で、
前職は業務委託3年で、
前前職のその有名メーカ3年で、
前前前職が別の中小メーカー2年です。
【質問1】
この場合、解雇にできますか?
履歴書が、証拠になりますでしょうか?
前職企業へ、ヒアリングをしたりして言質をとり、証拠記録を残さないといけないですか?
5年も多く書いているのですが。
【質問2】
そもそも、こんな理由では解雇は無理ですか?不当解雇でしょうか?
"その前職があったからこそ、採用をした!"という立て付けにしようと思いますが。
例えば前職の退職理由が解雇であるにもかかわらず自己都合退職と称したなど、経歴詐称の内容が採用の是非を左右するほど重要なものであれば、解雇理由にはなるでしょう。有名メーカー在籍3年を8年と称して、その他は業務委託3年と中小メーカー2年だとすると、採用の是非を左右するとまでは言えないでしょうから、この件のみで解雇理由とするのはやや厳しいかと思います。
おそらくこの状況で解雇すると、労働審判を申し立てられてそれなりの解決金額での調停に持ち込まれる可能性が高く、会社が調停に応じなければ自動的に訴訟に移行しますから、そうなると未払賃金が蓄積し、1年以上の給与に相当する解決金を払うことになりかねません。年俸の高い方だと不当解雇を申し立てて長期化させるインセンティブも高くなりますから、紛争リスクはより高くなります。
ただ、社長と折り合いが悪くなり、経歴を詐称するような人物だとすると、他に解雇理由が出てくる可能性はあると思います。前職が業務委託だとすると、前職の業務委託料を給与と偽ったことで入社時の給与査定を誤らせた可能性もあるので、その点に注目してさらに調べてもよいと思います。
1600万円という年俸水準を考えると上昇志向も強くプライドも高い方でしょうから、現時点で法的に有効な範囲で経歴詐称に対する懲戒処分や是々非々の人事評価を行い、勤務態度を見ながら状況を注視していけば、業務命令違反などの新たな問題が出てくる可能性もあります。いきなり解雇に進むより、最終的に合意退職で落ち着かせることを目指し、その都度ベストな対策を打つのが良いと思います。しばらく互いにストレスを抱えることにはなりますが、会社としては、いきなり解雇で多額の解決金を払わされるリスクを避ける方が賢明かと思います。