健康診断結果の人数公表はプライバシー侵害になるか?
会社で健康管理を担当しております。
健康診断の有所見者の人数を全体に公開するのは
プライバシー保護の観点から違法性がありますか?
個人が特定されないよう、人数のみを公開する形になります。
ご教示いただけますと幸いです。
例えば、少人数の事業所で、複数の診断内容について、それぞれ数字をだすことにより、人を特定できる状況が生じる可能性があればまずいでしょう。
そうではなく、それだけでは、どこの誰かを推測することが全く不可能な状態に加工できるのであれば、問題ないでしょう。
従業員の健康意識改善等の目的で、有所見者数を集計し匿名化処理のもとで社内公表すること自体に違法性はありません。
もっとも、従業員数自体が少人数であったり、部署ごとに公表する場合で特定の部署が少人数である場合等には、個人が事実上特定されてしまう可能性があり、その場合は違法性を帯びることになります。
少人数部署がある場合はより大きなグループ(企業全体)単位での公表にする、結果数をぼかして「約●%」とする等の工夫が、より特定回避に資するかもしれません。