元アルバイトが顧客情報を無断使用し勧誘及び競業避止義務、法的対処法は?

ネイルサロンを個人事業で提供しています。
アイルバイトの方(正式には退職していないが出社してもいない)で、最近 自宅でネイルサロン開業したらしく、弊社で担当した顧客に弊社を退職するということで、顧客を勧誘しています。(実際に勧誘されたというお客様から情報から)また、これまでずっと予約していたお客様も、いきなりキャンセルが数名発生してこなくなったりしています
そもそも、アルバイト時に、競業避止義務(同駅内にネイルサロンを開業しない)や個人情報の持ち出ししないなどについても契約書を作成して同意しているにもかかわらず、同じ駅内(自宅にて)ネイルサロンを開業したり、同意なく顧客の電話番号やLINEカウント、メールアドレス等を持ち出して顧客を勧誘しているようです。また、お客様へは、当店が退職させてくれないとか、風評を吹聴し、同情をかって顧客の勧誘をおこないるようです
このような場合、法的な対処含めて、どのような対応ができるでしょうか?
弁護士さんに相談して対応を検討したいと考えいます。

具体的な事実関係が定かでないため、一般的な回答になることをご承知おきください。
アルバイトの方に対して、競業避止義務違反に基づいて、ご相談者様の顧客に対する引き抜き行為をやめるように求めることや損害賠償請求を行うことが考えられます。
同じ駅のエリアにおいてネイルサロンを開業していることや、同意なく顧客の電話番号やLINEアカウント、メールアドレス等を持ち出して勧誘をしていることについては、競業避止義務に違反しているものと考えられます。
もっとも、正式には退職していないものの、出社もしていないということですと、在職中か退職扱いとなるかで争いになり、競業避止義務条項の有効性が問題になるところであり、損害賠償請求を行うにしても損害の主張・立証が容易ではないため、労働法を扱う弁護士にご相談されるのがよいと思われます。

就業規則や雇用契約書に、自然退職の規程はありますでしょうか。これがあれば無断欠勤を理由に、退職扱いにできるかと思います。
競業避止義務違反を理由に損害賠償請求を進めることになる点は、同様です。
いきなり裁判ではなく、内容証明郵便の発送、任意交渉を経て、合意に至らなかった場合に裁判とするのが一般的な流れです。