公然性は認められるか?

駅のタクシープールで、運転席に座っているドライバーと外に立っている他社ドライバーとの会話に公然性が認められるか伺いたいです。会社についてあらぬ噂話(侮辱的な内容)をしていることがドラレコから発覚しました。訴えることはできるのでしょうか。

例えば、侮辱罪の構成要件としての公然性とは、不特定または多数の人が認識できる状態にあることを意味します。ご記載のケースの詳細が不明ではあるのですが、一般的な感覚としては、【運転席に座っているドライバーと外に立っている他社ドライバーとの会話】は、不特定または多数の人が認識できる状態での会話であるとまでは言えないように思われます。

あまり詳しくご説明ができずに大変失礼いたしました。ご回答いただき感謝申し上げます。参考にさせていただきます。