働かない社員を解雇できるか
正社員雇用の事務員が、就業時間の3分の2をスマホいじりしています。事務員としては業務量が少ないのですが、掃除も一部しかせず、トイレは蜘蛛の巣が張ったままです。一度指導をしてからは一部だけ掃除をするようになりましたが、そこ以外はほぼしません。来客があるので、防犯カメラを事務所内にも設置しており、それを事務員自身も目の前にモニターがあり映っていると分かっています。先日金曜日にシステムから資料を出力しておくよう依頼をしましたが出ていなかったので、本人にメールにてその旨を伝えたところ、週明けに出すと返答が来ました。忙しかったのかと防犯カメラの記録を見たところ、来客も電話もなく、スマホをいじっていただけでした。お客様への対応も悪く、先日は電話口で舌打ちをしました。掃除、スマホいじり、お客様や業者対応について、一度は面談して指導しています。
それでも全く改善しないので、退職勧奨ではなく、普通解雇が可能ならそちらにしたいと考えております。会社に借金があるので、無駄になる人件費なら省きたいと考えています。事務員が辞めたら私がその分カバーしようと考えております。
就業規則には普通解雇を記載しており、該当するようです。勤務態度さえ改善されれば仕事を続けてほしいですが、改善の余地がなく、スマホいじりの事実を映像で見てショックで、不眠になりつつあります。
長くなりましたが、普通解雇が妥当かどうかをお伺いしたいです。
一般的に、勤務状況不良は普通解雇の理由となり得ます。
ただ、解雇は労働契約法16条で制限されていて、勤務状況の改善の機会を与えるなどの段階を経なければ、無効とされる可能性があります。
勤務状況全般について一度面談して指導したとのことですが、それが通用するかどうかは、書面などの証拠が残っているかどうかによります。もしそれがないのであれば、書面による懲戒など、改めて証拠に残る形で改善の最後の機会を与えておくことが安全です。
横山先生、ご回答ありがとうございます。面談は日時・場所・対象者名・指導者名・対象者から聞き取りをした内容・こちらから伝えた内容をすべて記録に残しております。今年の3月末に面談をし、様子を見てきましたが一部の掃除以外改善されませんでした。スマホいじりの記録を防犯カメラで再生して6日分の時間を追ったところ、いずれも4時間越え、ひどいときは5時間を超えていました。スマホ閲覧の記録として細かく記録したものは書面化しております。本日労働基準監督署に相談に行き、普通解雇として対処が可能か聞きましたが、就業規則に記載通り30日前の予告か、予告しない場合は平均賃金の30日分の支給であれば違反にはならないが、それが適切であるかまでは言えないと予想通りの回答でした。会社の経営状況も芳しくないので、働かない社員を雇う余裕はなく、決断する時だと思い相談しました。
早々にご回答いただき、また、普通解雇が行き過ぎた対処ではないと伺い安心しました。ありがとうございます。