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少額訴訟を誤解されているように思われます。 1回の期日で十分な主張立証ができなければ負けてしまう手続きです。 通常訴訟に移行する可能性も高いですが、そういったリスクをきちんと検討されるべきでしょう。
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少額訴訟を誤解されているように思われます。 1回の期日で十分な主張立証ができなければ負けてしまう手続きです。 通常訴訟に移行する可能性も高いですが、そういったリスクをきちんと検討されるべきでしょう。
親事業者が発注書(3条書面)の交付義務に違反した場合、違反行為をした個人および親事業者自体に対して、50万円以下の罰金刑が科されると考えます(下請法10条1号、12条)。 ただ、上記は、罰則=刑事手続きですので、下請けを保護するという法の趣旨からすれば、取引上は、発注書を受けていない場合でも、下請法のいわゆる60日ルールは成立すると考えることも出来ると思います。
相手方が任意で弁済を行わない場合、法的手段を用いることを検討する段階になります。 支払督促や少額訴訟、あるいは民事調停等の方法を用いて相手方から判決等の債務名義を取得し、それでも弁済しないなら強制執行等を行うことになります。 裁判などでは、相談者さんが証拠を揃え、裁判官などに自分の主張を認めてもらえるように訴訟活動を行うことになります。 相応に労力・費用・時間がかかりますし、債務名義を得ても相手方に資力がない場合は金銭を回収できませんので、どこまでやるのか、どの程度までの負担を覚悟するのか予め考えておかれると良いでしょう。
被告による取下げ同意が必要である場合、被告の取下げ不同意に理由の制限はありません。被告の同意を要件とした理由は、訴えの取下げは再訴禁止効がなく、被告の同意なく取下げができるとすれば、原告が自分の都合や気分で訴えの取下げと再訴の繰り返しが可能となって被告が手続上過大な負担を強いられるおそれがあり、被告が答弁書提出など裁判手続に関与した後は、裁判所の審理判断を求めるという被告側の利益も保護する必要があるためです。
>今回の件について、アプリのコメント欄にて客観的に見て取引が合意しているか、している場合は買い手に取引履行の義務があるのかご見解を伺えないでしょうか。 →メルカリのルールにおいて、購入を確約・確定するために買主側がすること(例えば、オークションサイトの入札)をしていない状況であれば、買主において代金支払義務が発生しているとまではいえないと考えられます。
個人事業主でその負債額ということになると、健全化はまず無理なような気がしますので少しでも回収できるうちに提訴して売掛金などの財産を差し押さえるというのが会社としては正しい選択のように思われます。 ですが、ご自身の意向として、返済を待つのであれば、連帯保証人や物的担保(持ち家がある場合)の差し入れは必須でしょうし、公正証書などできちんと取り決めをする必要があるでしょう。
・まず、①制作業務委託契約の締結(業務内容、報酬)、②契約に基づく制作業務の履行があれば、報酬請求権自体は成り立ちます。 (こちらは発注書があるのですかね?書類がなければ、メッセージのやり取りから立証ができるか(特に金額ですかね)、ということになります。) ・これに対して、相手方は、 A)制作業務委託契約における報酬支払条件の合意(補助金下りれば支払うよ) B)補助金申請補助業務委託契約の債務不履行に基づく損害賠償請求との相殺(きちんとアドバイスしてくれていれば補助金もらえただろ) C)制作業務委託契約の錯誤取消(補助金下りるならということで契約したのに話が違う) などと反論(主張立証)する構造になりそうです。 これらが立証できるかという局面では、契約書が無いことや「言った言ってない」の問題はこちらに有利に働きそうです。 ・こちらに責任がないと言えるかは、補助金申請補助業務委託契約の具体的内容次第で、それは証拠の評価の問題なので、恐れ入りますが、意見できません。 ただ、申請要件の確認は一義的には相手方の責任だ(無償、申請名義は相手方、要件を外部者が網羅的に確認して保証することなど不可能)という主張も説得力があると考えますので、 あくまで全額の支払を求める、というスタンスでよいのかなという所見です。
裁判所が判断したかどうかに関係なく、債務名義自体は紙ですので、それ自体は有体物といえるかと思います。
知人というのは、例えば弁護士さんを通しての送金や、組み戻しの本人承諾を取ってもらうということは可能なのでしょうか? →弁護士が送金するというのもあり得はしますが、ただ弁護活動の範囲外として断る弁護士も多いとは思います。
解約と解除を誤解なさっているように思われます。 ご相談概要記載の内容からすれば、相手方が主張しているのは、契約解除であり、 ・「またネットで調べると、キャンセルは「キャンセル意志が相手に伝わった時点で、キャンセル成立になる」との事で、不在着信と訪問してピンポンして鍵をガチャガチャやっただけでは、キャンセル意志伝達とはならないと書かれています。」 これは解約に関してのお話であって、話が嚙み合っていません。 ・「12時45分に訪問したけど、サロンに誰もいなかったので定休日だと思った」 予約の際に、10分から15分前に店舗に訪れるというのは一般的な対応です。 多くのサロンではむしろ推奨されている状況です。 相手方が休みだと考え、履行不能だと判断したことにも一理あるといえます。 (相手方の言い分が全面的に認められるという趣旨ではありませんが) オペレーションの部分での問題を指摘された場合、 ①解除が認められる可能性、②過失相殺が認められる可能性が考えられます。 今後のことを考えた場合、オペレーション面での改善を図るか、 予約サイトの設定で、「予約時間前の入店ができない可能性があること」、 「鍵が開いていない場合は、予約時間に電話で確認してほしい」などのメッセージを送っておくべきでしょう。
詳しい規約等を確認できておりませんので、その限度で回答します。 連帯保証人制度の導入に関してですが、現に保証会社を入れるケースもありますので、理屈上は可能です。ただ、過半数で決定することはできず、全戸の同意が必要となる可能性があり、既に滞納している住人がいる場合は、現実的には導入できないように思われます。
>今回保証人にもなっていないためご連絡を入れること自体リスクということですよね? そうです。 >その場合、訴訟になると思うのですが、訴訟に入る場合は本人に返済意思の最終確認を >取った方がいいでしょうか? そうしなければならないであるとか、そうした方がよいというルールはありませんので、ケースバイケースです。
当該作業内容について、請負契約又は業務委託契約が成立しているかどうか、が争点となりますが、おそらく先方は、訴訟になった場合でも、報酬の支払い又は金額の合意はできていないとして争ってくる可能性があります。 その場合は、調停あるいは訴訟を起こすかどうか検討する必要があるでしょう。
交渉に際しては、違約と損害賠償額(予定の規定があれば別ですが)に関する資料を精査し、 交換価値のある財物を預かっているのであれば、それを留置したり、 売掛金などが発生する取引先を把握しているのであれば、そちらに対して仮差押えを検討することを伝えたり といったことが考えられます。 法的にとれる選択肢と、ビジネス的に適切な選択肢(今後の取引継続への影響)のすり合わせが必要となりますので、定石のようなものはなく、ケースバイケースでの対応になるかと思います。
弁護士会照会はあくまで任意の回答であり、回答を強制できるものではありませんので、照会を行なっても回答がされないケースもあり得ます。 住所が不明な状態で訴訟を起こし、調査嘱託の方法で裁判所からの調査を求めることも選択肢としてはあり得るかと思われます。 なお、いずれにしても調査のみでの依頼が出来ず、裁判等を前提とするため弁護士に依頼した場合は赤字となってしまうかと思われます。
結構、難しい問題です。 まずは、メルカリ規則を読み込まないといけません。 規則にてがかりとなる規定が見当たらないときは、民法の売買契約の条文から 判断することになります。
裁判で認められる可能性はゼロではありませんが、 民法416条2項のいわゆる特別損害には該当しないと判断されてしまう可能性の方が高いと考えられます。 任意交渉の際に、上記の部分について協議をする余地はあるかと思います。 (損害賠償の範囲) 第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
>相手方の滞納により請求の支払いが出来なかったものの、遅延損害金は相手に請求可能なのでしょうか? 相手方に請求できるのは、当該業務委託料と(場合によってはその遅延損害金)です。 ご自身が支払うべき他の債務(クレジットカード等)の遅延損害金は、相手方には請求できません。
繰り返しになりますが、 事業譲渡と株式譲渡を混同されています。 株式を譲り受けたにすぎない相手は、支払い義務がないですし、訴訟をした相手とは全くの別人ですから、強制執行はできません。 支払義務のない別人に対して請求をしようとしている誤りについて何度もご説明しています。
株式が譲渡されても、会社の財産が譲渡されるわけではありませんから、債権者としては、株主が誰かにかかわらず、会社財産に対して請求や執行ができます。 株式を譲り受けた新株主は、理論的には、当該会社の会社財産を自らのために流用はできません。
実体は盗用かもしれませんが、法的には、業務委託報酬の債務不履行でしょうね。 著作権については、取り決めがないので、著作権はあなたに帰属するでしょう。 著作権侵害ではないので、掲載停止は難しいでしょう。 支払いがなければ訴訟を起こすことになるでしょう。
請求額や弁護士費用との兼ね合いを考慮しながらとはなりますが、弁護士に依頼して回収を目指すか、ご自身で支払督促や(少額)訴訟を行なう方法などが考えられます。後者の場合、利用前に弁護士に無料相談するなどしておいた方がよいでしょう。
【この未回収が原因で賞罰委員会にかけられる】ということなのですが、当方22日の回答でお伝えしたとおり、何らかの業務上の落ち度が貴方にあったとしても、それは別の法律問題であって、当該事案の債権を貴方が譲り受けることによって解決されるべき問題ではありません。ただ、(債権を譲り受けるのではなく、単に会社の担当者として)退職前に貴方から取引先に連絡を入れることは特段問題ないと思われます。
請求すること自体はよいかと思いますが、ご自身のケースですと、裁判になったとしても認められるとは考え難く、相手方もそれを意識して、支払いは拒否すると思われます。
会社の株主や代表者等が変わっても、会社に対する債務名義は有効であり、会社を債務者とする差押命令の効力にも影響ありません。 ただ、代表者が変更された後は、新代表者が会社を代表することになります。
未払いの報酬は明らかに有効な債権だと思うのですが、その支払いを遅延することで先方は何か罪に問われないかということです。 ⇒訴訟において、未払い報酬に対する遅延損害金を未払い報酬に付加して請求することで対応するべきでしょう。 また、交渉が遅々として進まないことについても、期日にしたがって事件が進行する訴訟提起を行うことで対応できると考えます。
弁護士名義のものにするかどうかは別途検討するとして、先方に内容証明郵便等で請求意思を明確に示し、場合によっては少額訴訟や支払督促などの制度を利用することも検討してもよいように思います。 一度、個別に弁護士に相談した方がよいように思われます。
相手方弁護士としては,相手本人からの要請がある場合でなければ,あなたの連絡に応じる義務はありません。逆にあなたも,勝訴判決を得ることによってできることは相手の弁護士に了承を得る必要もありません。相手方弁護士があなたからの協議の申出に回答しないというのであれば,あなたとしてはできる手続を粛々と行うということになるでしょう。
内容証明郵便自体は、郵便を送ったことを証明する手段ですので、その文面の中身が何かが重要です。 単に通知をするだけであれば単なるお手紙と変わりありませんから、内容が伝わっていないということだけになります。 時効をとめるための催告など、法律上の意思表示をしたというのであれば、それは「到達」しないと効力がありません。 海外に住んでいてそこに居住していないということが真実であれば、到達していないことになるので、意思表示が到達したことにはなりません。 海外にいる人に対して訴訟を起こす方法、あるいはその実効性は、その内容証明郵便の問題とはその他の事情を含め、別途検討すべき事柄です。
商品の発送に到着確認できない普通郵便を使うことはハイリスクです。 到着したことを証明できない場合、結局あなたは、相手に対して行うべき債務の履行を証明できないのですから、 返金をする必要が生じます。 相手に商品が到着していない時点で、商品ページ・アカウントページに記載したという「返金・返品は行わない」以前の問題となっているということです。 トラブルを避けるには取引キャンセルし、返金した方がよいと思いますが、 法定代理人であるご両親と相談して対応されてください。