債権の分割交渉で連帯保証人を求めたが用意できない場合
公証役場で強制執行認諾文言付き公正証書にしておくことが考えられるかと思います(なお、不払いがあった際に期限の利益を喪失して一括払いとなるよう期限の利益喪失条項も設けておくことにもご留意ください)。 この公正証書を作成しておくことで、...
公証役場で強制執行認諾文言付き公正証書にしておくことが考えられるかと思います(なお、不払いがあった際に期限の利益を喪失して一括払いとなるよう期限の利益喪失条項も設けておくことにもご留意ください)。 この公正証書を作成しておくことで、...
元請会社の資力次第です。 また,元請会社との間での契約書や,請求金額を裏付ける資料があるかどうかも重要でしょう。 単に相手の会社が所在地を変更し,無視しているだけで資金的には問題がないのであれば回収ができる可能性はあるかと思われます。
訴訟や弁護士を介した代理交渉となりますと、費用倒れになってしまう可能性がかなり高いです。 ご自身で、お相手に対して電子内容証明郵便を送付して支払いを催促するなどは有り得る手段であると思います。
お気の毒ですが、暗号資産による被害は回収できません。 警察に被害申告するくらいしかできることがないのが現状です。
相手方が行った違法行為や不当行為に対し、相談者さんが法的手段で解決を図ることは正当な権利の行使となります。 したがって、相手方に対して「法的措置を検討する」等と伝えたことで、即座に刑法上の脅迫罪が成立する訳ではありません。 他方、相...
相手が借金と相殺することで負け金を清算していた、ということですね。 すると、不法原因「給付」には当たらないと思われます。 また、借金との相殺に供した賭博の負け金がそもそも公序良俗違反で無効である以上、相殺は成立しません。 よって元々の...
シンプルに、契約上定められた料金を支払うよう請求することになるでしょう。 弁護士に依頼して、内容証明郵便で請求する方針もあり得ます。 支払い遅滞は、遅延損害金も膨らむことを警告し、早期の弁済を促すことが考えられます。
借用書の記載次第ですが、端的に25万円を貸している内容ですと単なる貸金ですので期限があればその期限経過後、期限がなにのであれば相当期間経過後に返還請求すれば良いかと思います。上記の2案は相手からの示談案と解釈することになるかと思います...
獣医の応召義務については獣医法19条1項に「診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」と定められていますが、単純に診療費に未払いがあるとか、即時の支払いができないというだけではこ...
委任契約書に記載があるとはいえ依頼人の書類を人質のように扱って渡さないことは、 弁護士の行動として問題ないのかお聞きしたく投稿しております。 →委任契約書で合意してしまっている以上、弁護士の行動は契約書通りのため、報酬と引き換えとし...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。本件は、...
このサイトには、多くの法律事務所が掲載されているので、 気になった事務所があれば問い合わせるとよいでしょう。
判決取得後に、預金、給与、不動産などの資産に対して強制執行をするなどの対応も考えられます。「逃げ徳」にならないように可能な限り債権回収に尽力することが考えられますが、全額回収可能か否かは何とも言い難いと考えられます。
この場合、自分の手元に入ったお金はいつまで保管しておけば良いのでしょうか。 →返金請求権の時効は5年ですので、5年経過すれば返金する必要はなくなるでしょう。
いずれにしても、取引完結させずに、メルカリに対してクレームを入れると向こうも割とちゃんと動いてくれるようです。
肖像権侵害の部分に関しては,請求額の1割程度が弁護士費用相当額の損害として認められる可能性はあるかと思われます。ただ,かかった全額を請求するというのは難しいでしょう。
息子さんに返済義務があるというためには、葬儀代を立替払いするときに、息子さんが「返します」という約束をしたことが必要です。 「言っていた気がするのです」であれば、お孫さんの方が返す約束をしたというのも難しいと思います。 後から「返し...
たとえ少額であっても債権者に変わりはないのですから、いずれ当該弁護士から受任通知が届くと思います。債権届をしてください。
【詐欺】という点は現時点では貴方の主張・評価に過ぎませんので、【詐欺でお名前が使われている】という伝え方は適切ではないと思われます。
当事者ではないため難しいでしょう。慰謝料請求という形であれば、お子さんの方から訴訟を起こす必要があります。
>弁護士の報酬を完全成功報酬でお願いする事は可能でしょうか? 勝訴の見込みが高ければ受けてくれる弁護士もいるかもしれません。
伯父様の判断能力がないor不十分なら、成年後見制度を利用することになります。 家庭裁判所に対して、成年後見人(又は保佐人・補助人)の選任を申し立てることになります。 あなたも申立権があります。 成年後見人か保佐人か補助人かは、伯父様の...
正式に書面で請求し、相手方が任意で応じてこなかった場合は、法的措置(調停、訴訟等)を検討いただくことになります。 相談者さんの手元にある本件(契約)の証拠を踏まえた勝訴の見込みや勝訴した場合の回収可能性、そして一連の手続に必要な費用、...
公開相談ではなく別の手段でお探しになってください。 なお、調査のみを目的とした弁護士会照会はそもそも要件を満たさないと考えられます。
任意の支払いが期待できないのであれば裁判での請求が必要となってくるかと思われます。 金額の根拠等についてはこちらに当該金額の請求権があることを証明する証拠として必要となる場合もあるでしょう。
支払い先からの回収は基本的には難しいでしょう。もし、債務者とその債権者が共謀して、ご自身を害する目的で偏頗弁済を行ったということであれば詐害行為として取り消すことができる可能性はあるかと思われます。
やろうと思えばできるでしょうが,犯罪に及んでまでお書きのような行為に踏み切るというのは相当な覚悟が要ります。
債務不履行を理由として契約の解除の意思表示と返金請求を行う形となるでしょう。 それでも無視をするような場合には裁判対応が必要となります。 ご自身が過去に書面を送っても無視ということであれば、当事者での解決が難しいかと思われますので...
契約して代金を払ったが、解除され、その後返金がないのでしたら、返金訴訟は可能でしょう。 もっとお、そういう相手は無資力とか、破産寸前のこともありますので、そこは注意が必要です。
前提としてお金を貸した点についての証拠についてどのようなものがあるか等の問題はありますが、 お金を貸したこと等の立証が十分にできる場合、相手方が生活保護であるとしても、判決は得られる可能性があります。 ただしその場合でも、生活保護しか...