友達が親にお金を盗まれた。帰ってこなかったら犯罪ですか?またこの子のためにできることはなんですか?
あなたや友人は未成年者のように見受けられますので、これを前提に以下回答します。 友人とその親御さんとの間は親子関係ですから、友人があなたに話さない、何かほかの事情があるのかもしれません。 また、友人が親御さんにお金を貸しているというこ...
あなたや友人は未成年者のように見受けられますので、これを前提に以下回答します。 友人とその親御さんとの間は親子関係ですから、友人があなたに話さない、何かほかの事情があるのかもしれません。 また、友人が親御さんにお金を貸しているというこ...
知人からの督促の場合、知人に対してお金を払っていない事情や書面の送付先等を知らせることとなりますので、プライバシー権の侵害となる可能性があるでしょう。 また、知人を経由しても効果はあまり期待できないかと思われます。 他の先生方のご...
相手HPや事業内容等を確認していないので何とも言えませんが、相手HPの事業に関連する請求について問い合わせフォームから催促することは問題ないでしょう。一方、【私的な資金還付】という点が事業と無関係であれば、問い合わせフォームから督促す...
少額訴訟を誤解されているように思われます。 1回の期日で十分な主張立証ができなければ負けてしまう手続きです。 通常訴訟に移行する可能性も高いですが、そういったリスクをきちんと検討されるべきでしょう。
親事業者が発注書(3条書面)の交付義務に違反した場合、違反行為をした個人および親事業者自体に対して、50万円以下の罰金刑が科されると考えます(下請法10条1号、12条)。 ただ、上記は、罰則=刑事手続きですので、下請けを保護するという...
相手方が任意で弁済を行わない場合、法的手段を用いることを検討する段階になります。 支払督促や少額訴訟、あるいは民事調停等の方法を用いて相手方から判決等の債務名義を取得し、それでも弁済しないなら強制執行等を行うことになります。 裁判など...
被告による取下げ同意が必要である場合、被告の取下げ不同意に理由の制限はありません。被告の同意を要件とした理由は、訴えの取下げは再訴禁止効がなく、被告の同意なく取下げができるとすれば、原告が自分の都合や気分で訴えの取下げと再訴の繰り返し...
>今回の件について、アプリのコメント欄にて客観的に見て取引が合意しているか、している場合は買い手に取引履行の義務があるのかご見解を伺えないでしょうか。 →メルカリのルールにおいて、購入を確約・確定するために買主側がすること(例えば、...
個人事業主でその負債額ということになると、健全化はまず無理なような気がしますので少しでも回収できるうちに提訴して売掛金などの財産を差し押さえるというのが会社としては正しい選択のように思われます。 ですが、ご自身の意向として、返済を待つ...
・まず、①制作業務委託契約の締結(業務内容、報酬)、②契約に基づく制作業務の履行があれば、報酬請求権自体は成り立ちます。 (こちらは発注書があるのですかね?書類がなければ、メッセージのやり取りから立証ができるか(特に金額ですかね)、...
裁判所が判断したかどうかに関係なく、債務名義自体は紙ですので、それ自体は有体物といえるかと思います。
知人というのは、例えば弁護士さんを通しての送金や、組み戻しの本人承諾を取ってもらうということは可能なのでしょうか? →弁護士が送金するというのもあり得はしますが、ただ弁護活動の範囲外として断る弁護士も多いとは思います。
解約と解除を誤解なさっているように思われます。 ご相談概要記載の内容からすれば、相手方が主張しているのは、契約解除であり、 ・「またネットで調べると、キャンセルは「キャンセル意志が相手に伝わった時点で、キャンセル成立になる」との事...
詳しい規約等を確認できておりませんので、その限度で回答します。 連帯保証人制度の導入に関してですが、現に保証会社を入れるケースもありますので、理屈上は可能です。ただ、過半数で決定することはできず、全戸の同意が必要となる可能性があり、...
>今回保証人にもなっていないためご連絡を入れること自体リスクということですよね? そうです。 >その場合、訴訟になると思うのですが、訴訟に入る場合は本人に返済意思の最終確認を >取った方がいいでしょうか? そうしなければならない...
当該作業内容について、請負契約又は業務委託契約が成立しているかどうか、が争点となりますが、おそらく先方は、訴訟になった場合でも、報酬の支払い又は金額の合意はできていないとして争ってくる可能性があります。 その場合は、調停あるいは訴訟を...
交渉に際しては、違約と損害賠償額(予定の規定があれば別ですが)に関する資料を精査し、 交換価値のある財物を預かっているのであれば、それを留置したり、 売掛金などが発生する取引先を把握しているのであれば、そちらに対して仮差押えを検討...
弁護士会照会はあくまで任意の回答であり、回答を強制できるものではありませんので、照会を行なっても回答がされないケースもあり得ます。 住所が不明な状態で訴訟を起こし、調査嘱託の方法で裁判所からの調査を求めることも選択肢としてはあり得る...
結構、難しい問題です。 まずは、メルカリ規則を読み込まないといけません。 規則にてがかりとなる規定が見当たらないときは、民法の売買契約の条文から 判断することになります。
裁判で認められる可能性はゼロではありませんが、 民法416条2項のいわゆる特別損害には該当しないと判断されてしまう可能性の方が高いと考えられます。 任意交渉の際に、上記の部分について協議をする余地はあるかと思います。 (損害賠...
>相手方の滞納により請求の支払いが出来なかったものの、遅延損害金は相手に請求可能なのでしょうか? 相手方に請求できるのは、当該業務委託料と(場合によってはその遅延損害金)です。 ご自身が支払うべき他の債務(クレジットカード等)の遅延...
繰り返しになりますが、 事業譲渡と株式譲渡を混同されています。 株式を譲り受けたにすぎない相手は、支払い義務がないですし、訴訟をした相手とは全くの別人ですから、強制執行はできません。 支払義務のない別人に対して請求をしようとしている誤...
株式が譲渡されても、会社の財産が譲渡されるわけではありませんから、債権者としては、株主が誰かにかかわらず、会社財産に対して請求や執行ができます。 株式を譲り受けた新株主は、理論的には、当該会社の会社財産を自らのために流用はできません。
実体は盗用かもしれませんが、法的には、業務委託報酬の債務不履行でしょうね。 著作権については、取り決めがないので、著作権はあなたに帰属するでしょう。 著作権侵害ではないので、掲載停止は難しいでしょう。 支払いがなければ訴訟を起こすこと...
請求額や弁護士費用との兼ね合いを考慮しながらとはなりますが、弁護士に依頼して回収を目指すか、ご自身で支払督促や(少額)訴訟を行なう方法などが考えられます。後者の場合、利用前に弁護士に無料相談するなどしておいた方がよいでしょう。
【この未回収が原因で賞罰委員会にかけられる】ということなのですが、当方22日の回答でお伝えしたとおり、何らかの業務上の落ち度が貴方にあったとしても、それは別の法律問題であって、当該事案の債権を貴方が譲り受けることによって解決されるべき...
請求すること自体はよいかと思いますが、ご自身のケースですと、裁判になったとしても認められるとは考え難く、相手方もそれを意識して、支払いは拒否すると思われます。
会社の株主や代表者等が変わっても、会社に対する債務名義は有効であり、会社を債務者とする差押命令の効力にも影響ありません。 ただ、代表者が変更された後は、新代表者が会社を代表することになります。
未払いの報酬は明らかに有効な債権だと思うのですが、その支払いを遅延することで先方は何か罪に問われないかということです。 ⇒訴訟において、未払い報酬に対する遅延損害金を未払い報酬に付加して請求することで対応するべきでしょう。 また、交...
弁護士名義のものにするかどうかは別途検討するとして、先方に内容証明郵便等で請求意思を明確に示し、場合によっては少額訴訟や支払督促などの制度を利用することも検討してもよいように思います。 一度、個別に弁護士に相談した方がよいように思わ...