業務委託料の支払い拒否に関して

別の質問で何度か相談させていただいているのですが、フリーランスのWEBエンジニアとして参画していた案件にて何の予告もなく突然契約を解除されました。
その際に、先方が弁護士を立ててきてそこが窓口となっています。

こちらが請求しているものとしては未払いの報酬と、民法第651条2項を法的根拠にした損害賠償です。
後者に関しては、何の予告もなく解約されたことによってこちらが当該案件で稼働するために確保しておいたリソースが無駄になってしまい、機会損失が生じてしまったのでその分を補償しろという話です。
つまり、突然解約されても次の案件が即座に見つかるわけじゃないので、こちらに落ち度がなくて一方的に中途解約をするのであれば、1ヶ月分は補填してくださいという話になります。

損害賠償に関しては先方は明確に支払いを拒否しています。
それはそれとして提訴なり何なりすればいいと思うのですが、未払い報酬は可及的速やかに支払いがなされるべきではないかと思います。

今回お聞きしたいことは、未払いの報酬は明らかに有効な債権だと思うのですが、その支払いを遅延することで先方は何か罪に問われないかということです。

また、弁護士が間に入ってきてからはこちらの問い合わせに関しては配達記録付き郵便でしか返答が来ません。
こちらは弁護士事務所のメールフォームから送っているのですが、それに対して郵便で返信をしてくるので週次ぐらいのペースでしか話が進まないです。
そのため、未だに請求書を提出することすらできていません。

連絡手段にメールを用いないこと自体理解できないのですが、こちらが配達記録付き郵便の配達をやめてメールでやり取りするように申し伝えても、それを受け入れない場合は先方は何か罪に問われませんか?
単に嫌がらせをされているとしか思えないのですが。

以上、よろしくお願いいたします。

いずれの場合も何か罪に問われるという事はないでしょう。電話と書面の対応のみで、メールでの対応をしない事務所も多くあるかと思われます。

未払いの報酬や損害賠償について、対応が進まないようであれば併せて訴訟をすることも検討される必要があるかと思われます。

未払いの報酬は明らかに有効な債権だと思うのですが、その支払いを遅延することで先方は何か罪に問われないかということです。
⇒訴訟において、未払い報酬に対する遅延損害金を未払い報酬に付加して請求することで対応するべきでしょう。
 また、交渉が遅々として進まないことについても、期日にしたがって事件が進行する訴訟提起を行うことで対応できると考えます。