内容証明を送ったけど、受け取り主がその住所に住んでいなかったら効力発生しない?

とあるトラブルが起こったので、弁護士を通して、相手方に内容証明を送ったけど、後日、その人の家族と思われる方が記載したと思われるが、封筒に「受取拒否 当人は日本国外に在住してます」と書かれて戻ってきた。相手が海外在住している場合はその相手を訴えても意味ないですか?

内容証明郵便自体は、郵便を送ったことを証明する手段ですので、その文面の中身が何かが重要です。
単に通知をするだけであれば単なるお手紙と変わりありませんから、内容が伝わっていないということだけになります。
時効をとめるための催告など、法律上の意思表示をしたというのであれば、それは「到達」しないと効力がありません。
海外に住んでいてそこに居住していないということが真実であれば、到達していないことになるので、意思表示が到達したことにはなりません。

海外にいる人に対して訴訟を起こす方法、あるいはその実効性は、その内容証明郵便の問題とはその他の事情を含め、別途検討すべき事柄です。