少額訴訟や支払督促からの通常裁判への移行について

先般、当方が提起した少額訴訟に関して被告側が答弁書を提出し、通常裁判への移行をされました。

こちらで調べたところ、この段階だと取り下げは相手方の同意を得られないとできないとのことでした。

こちらとしては、少額訴訟を提起した際に当方が主張している証拠が不十分なので、来年確定申告などを行なった後に、売上ベースに損害賠償の請求金額を証明できるなど万全の状態になってから通常裁判をすることが望ましいです。
そのため、裁判を延期したいのですが、延期の申請は可能なのでしょうか?
延期ができない場合は正直言って取り下げをしたいです。このような取り下げ理由でも相手は無条件に拒否できるものなんでしょうか?

なお、もともと少額訴訟の裁判が予定されていた7/5(金)に通常裁判は実施されるようです。

また、別で支払督促の請求も上記被告に対して行なっているのですがそちらも異議申し立てをされています。
これも通常裁判に移行する場合、二正面作戦になるのは辛いですし、通常裁判なら弁護士に代理を依頼すべきと考えています。

被告による取下げ同意が必要である場合、被告の取下げ不同意に理由の制限はありません。被告の同意を要件とした理由は、訴えの取下げは再訴禁止効がなく、被告の同意なく取下げができるとすれば、原告が自分の都合や気分で訴えの取下げと再訴の繰り返しが可能となって被告が手続上過大な負担を強いられるおそれがあり、被告が答弁書提出など裁判手続に関与した後は、裁判所の審理判断を求めるという被告側の利益も保護する必要があるためです。