株式譲渡による債権者の保護について

株式譲渡において、債権者・譲渡人(債務者)・譲受人(第三者)の関係について教えてください。
一般的に、株式譲渡は債権者の承諾なしでも契約締結できるとされていますが、そうなると、債権者にとって債務者より経営状況の悪い法人や債務超過の法人に譲渡されて債権回収できないまま計画倒産されて泣き寝入りするような事態も起こりかねません。その場合、民法472条(免責的債務引受)の条項が適用されるのでしょうか又はその他債権者保護に関する条文があればご教授ください。

株式が譲渡されても、会社の財産が譲渡されるわけではありませんから、債権者としては、株主が誰かにかかわらず、会社財産に対して請求や執行ができます。
株式を譲り受けた新株主は、理論的には、当該会社の会社財産を自らのために流用はできません。