解雇社員からの要求対応方法と裁判の可能性について
懲戒解雇ですかね。 客観的に見て解雇理由が正当なものかどうか、弁護士に見てもらうといいでしょう。 年収5年分は過大な気がしますね。
懲戒解雇ですかね。 客観的に見て解雇理由が正当なものかどうか、弁護士に見てもらうといいでしょう。 年収5年分は過大な気がしますね。
仰る通りで、労働審判の中で解決するのであれば、解決までの期間がそこまで長期とならないため仮に不当解雇と判断されたとしても損失は大きくはなりにくいですが、訴訟で最後まで争い負けた場合はマイナスが大きくなってしまうリスクがあると思われます。
能力不足での解雇は実務上は認められないケースが多いです。 話し合いでの解決の方が結果として会社への経済的なマイナスは少なく済む場合もあるでしょう。 状況や具体的な事情によって異なるため、個別に弁護士へご相談されてみてください。
正当な理由のある解雇ではないとして不当解雇となる可能性はあるでしょう。 会社の業務に影響を及ぼすことや、経歴詐称がなければ雇用をしなかったといえ、雇用をしないことが通常であると認められるような場合であれば別ですが、一般的には業務の遂...
1,あなたに有利です。 2,文書のやり取りがメインと思います。 3,使います。 故意に長引かせる原告はいないでしょう。 しかし、長引いても損はしない認識は持ってるでしょう。
それに設計図面をよく確認してくださいと打診したにも関わらず一方的な認識不足で人材紹介会社も不当解雇だと言っていましたし、これって不当解雇ですよね? →ご相談内容のような状況であれば、不当解雇と評価される可能性は高いと思われます。 不当...
会社のスタンスや知名度などにもよりますが、不当解雇となる場合会社側には相応のデメリットがあると言えます。ただ、それでも解雇を強行してくる会社も多いため、費用をかけて争うかどうかを判断する必要があるでしょう。 ご自身での交渉はうまく行...
具体的なやりとりなどを拝見しないと不明なため公開相談ではなく、個別に面談を予約し、相談をされると良いでしょう。 内容を見る限り能力不足を理由とする解雇となるかと思われますので、正当理由と認められるハードルは他の解雇理由による解雇と比...
【質問】 解雇で争った企業に復職しても、また降格など嫌がらせ受けますよね? →いやがらせが必ずしもされるかまでは何とも言えません。 復職の内容は、会社に人事権が、有るから、好き放題にやられそうです。 復職するとして、食い止める和解案...
労働審判で、詳細な証拠調べをしない訳ではありません。 労働審判で和解が成立しなければ、審判が出されますが、それは証拠をもとにした審判委員会の判断となります。 ただ、審判に異議を出せば、通常訴訟に移行します。
【質問1】 「復職にあたり、私への降格や減給は一切しない。」 という条件を入れることは可能でしょうか? 復職にあたり、というのは、復職後あなたが退職するまでという意味なのでしょうか? 【質問2】 「再びコンプライアンスに反する行為...
解雇には正当な理由が必要なので、採用時に、どんなやり取りがあったのか。 債務不履行や能力不足と言えるのかどうか。 相手らが争ってくることを前提にした慎重な対応が必要でしょうね。 労務問題に強い弁護士を探すといいでしょう。
相手の意向を確認することになりますね。 解雇無効を主張してるなら、同意は得やすいでしょう。 ただし、復職条件のすりあわせが必要でしょう。
>和解条件で、減給やパワハラはしないと!と一筆書かせることは可能ですか? 相手(会社)が応じれば可能です。 ただ、減給が懲戒処分のことを意味するのであれば、和解成立後に懲戒に該当する行為があっても懲戒処分しないという約束をすることに...
退職金は規定がないなら払う必要はありません。コミッションは、3ヶ月解約なしという停止条件がついた債権が在籍中に発生しているので、条件を満たすならば支払う必要があるでしょう。
法律上、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、違法無効です。 「部署の上長判断で解雇できる」ものではありません。 解雇された場合、不当解雇である旨を主張して、金銭解決を目指すことは可能でしょう。
休職の原因が会社にあると認められる場合であれば、休職期間満了による退職や解雇が不当解雇として違法となる可能性はあるでしょう。
弁護士に相談をし、不当な扱いを行わないよう交渉し、書面を作成するということは考えられるでしょう。ただ、いずれにしても当該状況を根本的に解決するということは困難かと思われます。
> 企業にとっては、不当解雇で、解雇者からキバを向けられるのは痛いのでしょうか? 一般論として、解雇した労働者の解雇無効の主張が認められれば、企業は、係争中、就労していなかった被解雇者の賃金を遡って支払うことになるわけですから、その...
私の遅刻理由とはいえ不当解雇に間違いはないのですが、月日経過しすぎているので再雇用、解雇予告の請求訴訟は勝訴見込み薄いでしょうか →期間が経過していることについては、放置していたわけではなく労基署を介して交渉していたという理由があるた...
【質問1】 有名大手商社に7年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。 残りの4年はその前の別の商社の営業部長時代が足されておりました。 これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか? 大手商社7年勤務ということで年収も...
【質問1】 訴訟になると、会社側からするととても大変なことでしょうか? →訴訟となった場合、そのための打ち合わせや証拠整理などでの労力や弁護士費用などが掛かります。 また、仮に会社にとって勝訴ないし勝訴的和解になったとしても、会社にと...
弁護士を立てて戦うと、仮に戻れても、降格や左遷など、嫌がらせをされますよね? →違法な降格や左遷をすると再度裁判所を使った手続きが考えられますが、その場合会社側も費用や労力がかかります。 それを見越して嫌がらせなどはされないことは多い...
現在会社が行なっているのは退職勧奨にとどまるものかと思われますので、現時点で不当解雇とはならないでしょう。 退職勧奨に応じない場合に、解雇を行うということであれば、会社の状況や業務の内容等の、個別事情にもよりますが不当解雇となる可能...
【質問1】 証拠としては、例えば、雇用契約書、勤務評価に関する資料、解雇に関する通知書、メールやチャットなどの記録などが考えられます。 具体的には、弁護士の方にご相談されることをお勧め致します。 【質問2】 お話を拝見する限りは、解...
弁護士に依頼したのに、早期に解決しないと不安なのかも知れませんが、 まずは、当該弁護士を信頼して依頼したのでしょうから、よく相談してください。 既に具体的事実を踏まえて交渉が始まっている段階では、このような掲示板で特効薬のような物を得...
先方が弁護士を立てたとなると、まずは、雇用関係について交渉を行い、交渉がまとまらない場合には、労働審判、さらには、民事訴訟となることは十分に考えられます。 どの程度の手間と費用かについては、個別の状況にもよりますので何とも言い難いです...
具体的な基準はありません。ケースバイケースで事例ごとに判断をします。そのため、実務上は能力不足での解雇は不当解雇となりやすいです。 公開相談の場ではアドバイスに限界がありますので、個別に弁護士にご相談ください。
ご理解の通り、労働者は労働関係法令で保護されており、ご指摘のような前職でのトラブルを聞き出し、そのトラブルが理由で経歴詐称になり、それを解雇理由にするということは、一般には困難であると考えられます。
やはりこれは、話し合いで解決することができれば、 時間・労力の観点から、会社にとっては一番傷口が浅く済むということでしょうか? >>一般論としては多くのケースでそのとおりです。 しかし、復職の義務がありますよね? >>結論がそうなる...