不当解雇に対する労働審判の利点と交渉の流れについて
不当解雇の質問です。
現在、交渉役の弁護士を探しているところです。
まずは交渉をして、次に労働審判の流れが普通のようですね?
労働審判自体は使い勝手の良いので、交渉で膠着状態であれば申し立てたら良いよと、
無料相談で弁護士に言われました。
労働審判は、
詳細な証拠調べを必要としないために、
労働者側に有利だとのこと。
しかし、証拠調べをちゃんとしないならば、
会社側は納得しないのではないでしょうか?
労働審判で、詳細な証拠調べをしない訳ではありません。
労働審判で和解が成立しなければ、審判が出されますが、それは証拠をもとにした審判委員会の判断となります。
ただ、審判に異議を出せば、通常訴訟に移行します。
おそらく、「詳細な証拠調べをしない」というのは、通常訴訟に比べてということでしょう。
労働審判は原則3回の期日で終了するので、尋問を複数回行ったり、相手の証拠を見て追加の証拠を順次出すということがあまり想定されていません。
ただ、裁判所である以上、証拠がなければ事実が認定できません。全く証拠がなければ、事実が認定できないので、会社が有利ということにはなりません(どちらにとっても同条件です)。