経歴詐称による解雇は不当解雇に当たるのか?
履歴書の経歴詐称ですが、
内容は前の職場の在籍期間を5年長く書いていました。
これを理由に解雇は出来ますでしょうか?
解雇なら、
不当解雇に当たる可能性もあるの でしょうか?
介護施設長と折り合いが悪くなり、
今回、その経歴詐称を理由に無理やり解雇されました。
(飲み屋さんで、"実は履歴書の経歴をまとめて書いてしまって"という話をずっと前にしたことがあり、今回、揚げ足を取るようにそれを理由にされてしまいました。)
【質問1】
経歴詐称で解雇ですか?
介護職で8年いましたが、
3社を合算しての8年で、
実質は前職の介護施設3年で、
前前職の介護施設4年で、
その前はアルバイトで介護職1年です。
全て介護職ですが。
不当解雇ですね。
解雇は無効と思います。
その程度の詐称は、採用やその後の職務遂行能力に影響を与えるものでは
ありません。
したがって、争ってください。
相手が取り下げないなら、労働審判申し立てになるでしょう。
正当な理由のある解雇ではないとして不当解雇となる可能性はあるでしょう。
会社の業務に影響を及ぼすことや、経歴詐称がなければ雇用をしなかったといえ、雇用をしないことが通常であると認められるような場合であれば別ですが、一般的には業務の遂行上影響がない場合が多いかと思われます。
そもそも、雇用されてからの業務の上で能力に不足がないのであれば正当理由とはなりにくいでしょう。
不当解雇として争い場合によっては労働審判を視野に入れても良いでしょう。
また、その職場で働かなくても良いというのであれば、辞める代わりに合意金として金銭の支払いを求めるということもあり得ます。