風俗店退職後の脅迫対応と今後の法的対策について相談
法的文書が来たら、弁護士相談でいいでしょう。 退職後の出来事表は作成しておくといいでしょう。 今後も、証拠になりそうなものは記録、保管をしておくといいでしょう。 担当者の名前、住所、勤務先の名前、住所などは、知っておくといいでしょう。
法的文書が来たら、弁護士相談でいいでしょう。 退職後の出来事表は作成しておくといいでしょう。 今後も、証拠になりそうなものは記録、保管をしておくといいでしょう。 担当者の名前、住所、勤務先の名前、住所などは、知っておくといいでしょう。
退職とか辞める辞職などの文言がなければよいです。 単に 「PCやコピー機などを私的の利用をしたことをお詫びし、今後はしないことを誓約します。 申し訳ありませんでした」 くらいでしょうか。
労働基準法に3点違反してますね。 休憩時間が確保されていないこと、 残業代が支給されていないこと、 違約金と研修費の返還契約は、賠償予定の禁止(16条)に該当し無効であること、 時間があれば、監督署に相談されるといいでしょう。
違反と思います。 時間外割り増しや休日割り増しは必要でしょう。 計算が複雑なので、一度、労基に行って、直接、計算方法を 学習されるといいでしょう。
・「<消滅時効の有効性> 訴状の作成日 XX年8月15日 パワハラがあった日 XX年8月31日 訴状が届いた日 XX+3年11月 民法724条1にある消滅時効は有効となるのでしょうか?」 記載内容が明らかに矛盾をしていて、誤記だと思...
別に約束がないのであれば、破棄する義務はないでしょうし、破棄する必要もないと思います。 会社側もは処分しているかどうかは分かりません。むしろ社内に文書管理規定があればそれに基づいて保管していると考えた方が自然でしょう。
請求できます。 使用者が誰なのか、住所も確認するといいでしょう。 労働基準監督署にも賃金未払いの事実を申告するといいでしょう。 会話などは録音するといいでしょう。
ならないかと思われます。そもそも退職の意思を持っている人間をその意思に反して無理やり働かせ続けることはできません。
民事の問題となるため弁護士を立てた上で所有権に基づき返還請求をすることとなるでしょう。 相手の主張する貸金については借りた覚えがないのであれば対応の必要はないかと思われます。 警察は民事不介入のため、代理人を立てられると良いかと思わ...
まず、ご自身と事務所との契約が雇用なのかどうかから確認する必要があります。 (配信者の場合、雇用であるケースというのは稀だと思いますので) 業務委託の場合は、フリーランス新法の適用を検討することになります。 いずれにしても個別にご...
会社からの指示として、同作業が義務付けられているのであれば、時間的場所的拘束性があるとして使用者の指揮命令下にある労働時間という評価ができる可能性はあるでしょう。
たとえば、回収を依頼するため代理人になってもらうという依頼をすると、旧弁護士会報酬規定では、最低着手金が10万円とされていたこともあり、弁護士費用のほうが高くなることは十分考えられます。 相手が分からないと、請求のしようがないので、な...
・勤続は5年以上になります。退職時に、本来の法通りに残っている有休のすべてを使用して辞めたいです。まずは労基署に相談に出向こうと思っていますが、そのほかに必要なことはありますか。 >>対応について労基が代行してくれるわけではありません...
相対的記載事項なので記載も不記載も可能です。 支給しないこともありますと記載することもできますね。 これで終わります。
オーナー社長ならば問題になることはないでしょう。 たとえ見つかっても、あなたは社長の指示で行動してるので、あなたに 責任が生じることはないでしょう。
解雇予告手当ですね。 可能です。
> 私としては契約書通り3ヶ月先までお願いできればいいのですがそれより前に解約される場合には損害賠償または違約金を請求したいと思っています。 → そもそも、契約書で、「3ヶ月前に書面にて通知することにより本契約を解約することができ...
こう言った場合でも10月、11月の報酬を支払わなければならないのでしょうか? そういう契約であれば支払いは必要です。 雇用契約でなければ(実態を見てですが)、相殺できる可能性はあります。 併せて飛んで案件元からの信頼も失い、補填の...
請求権自体は未払賃金が発生してから2年もしくは3年が経過していなければ請求は可能です。そのため、年末調整までに連絡をしなかったからといって請求権が消滅するものではありません。 ただ、早めに整理をしておいた方が良いのは事実であるため、...
労働基準法26条にありますね。 使用者側の事情に基づく休業なので、平均賃金の60%を支払う義務がありますね。
シフトの確認ができないことを理由に給与を渡さないのは、違法です。 シフトが少ないことを理由に制服の保証金として給与を引くことも違法です。 いずれも賃金未払いです。 また、やめる勇気も必要でしょう。
休憩時間の過ごし方は自由ですね。 会社が過ごし方を決めるのは違法です。 慰謝料まで届くかどうかはわかりませんが、事実関係を整理して、 慰謝料を請求してもいいでしょう。
就業規則そのものが変更されたというわけではありません。就業規則の変更は法的に手続きが定められているため個人が勝手に変更することはできません。そのため、ご記載の指示は業務命令として行われたものでしょう。 ただ、業務命令として有効なもの...
違法な退職勧奨として不法行為となる可能性はあるでしょう。仮に解雇されたとしても正当な理由のない不当解雇として解雇向こうを主張して争うことは可能かと思われます。 未払い賃金の正確な計算や、時間外労働についてもしっかりと計算をされた方が...
それは事案と事務所次第ですが、訴訟などにならず大きな紛争にならなければ10万前後かと思います。
>以前に、「半径1キロ以内に起業は禁ずる」等の契約書があり、それには署名捺印したらしいです。 → 身内の会社に雇われる(雇用契約を締結する)ことは、文言的には起業にはあたらないように思われます。 次に、経済活動の自由の過度な制約...
録音をとるなどしてはどうでしょうか。
人事評価や人事上の処分を受けないようにするには、どうしたら良いのでしょうか? 来週にこの件で呼び出される事になっております。 →呼び出しの際に席を外す事情を説明できるよう準備するほかにないようには思います。
・「雇用契約を結んでいない」 雇用契約書を作成していないという趣旨でしょうか? 口頭でも雇用契約は成立します。
あなたの同意がなければ違法ですよ。 会社にはそのように伝えて下さい。 終わります。