業務委託者の報酬支払い義務と損害賠償請求の可否について

先週急に業務委託で販売のイベントで働いてもらっていた子から辞めると連絡があり、11/20以降月末まで案件が決まっている状態で飛ばれました。
この子とは契約書は交わしていませんでした。
10月は働きはしていましたが当初の話して決めていた獲得数を大きく下回っております。
11月もさらに下回っておりました。
こう言った場合でも10月、11月の報酬を支払わなければならないのでしょうか?
併せて飛んで案件元からの信頼も失い、補填の人材の確保等々をしており損害が出ております。
損害賠償請求も可能なのでしょうか?

こう言った場合でも10月、11月の報酬を支払わなければならないのでしょうか?

そういう契約であれば支払いは必要です。
雇用契約でなければ(実態を見てですが)、相殺できる可能性はあります。

併せて飛んで案件元からの信頼も失い、補填の人材の確保等々をしており損害が出ております。
損害賠償請求も可能なのでしょうか?

実損害次第です。
働いていない期間は、その人に給料を払わなくてよい分が生じますから、それと差し引きして、因果関係が認められる損害がどれくらいあるかでしょう。
一般的には無いということはないが、少額すぎて争うメリットがないということが多いです。

ご回答ありがとうございます。