エリアマネージャーの指示は就業規則変更と見なされるのか?

大手企業の全国チェーン店、店舗販売員(アパレル雑貨)です。
8月に就業規則の変更があり、身だしなみ規定が変わりました。

旧:頭髪は黒または栗色程度の茶色、長い髪は後ろで束ねる
新:常に清潔感を維持。作業の安全性を欠き、活動に支障のある長髪は結束。

となりました。
しかし先日、勤務先のエリアマネージャーより「当エリアは奇抜な髪色は禁止(ピンク、金等)」との通達がありました。
これは指示に従わなければ評価を下げられたり注意を受ける対象ですか?
就業規則に規定はなく、求人にも「清潔感を意識」とあるのみです。
エリアマネージャーが自分の担当するエリアのみ就業規則を変えることは罷り通るのですか?
エリアは東日本と西日本で2分割されており、西日本が禁止、という内容でした。
本社からの通達ではありません。

就業規則に髪色に関する具体的な例示はありません
ネイルは「ネイルチップ不可、商品を棄損する恐れのある長さ、飾りは不可」などの例示がありますが、髪色に関しては全くない状態で、この業務命令が正当ならエリアや店舗によって働きやすさ、服務規程が変わってしまいますよね?

就業規則に則って労働しており、違反とは言えない事柄を業務命令で禁止する事は有効ですか?
正当な業務命令として従わなければなりませんか?

身だしなみ規定は具体的な例示を記載すべきですね。
通達は本社から出ていますかね。
本社から出ているなら、清潔感の解釈の例示を示したものでしょう。
その場合は評価を下げられる対象になるでしょう。
もちろんマネージャーが規則を変えることは認められません。

就業規則は、労基署に届け出て従業員に周知するもので、文章が記載された正式な規則です。
この変更は法律上の手続が必要です。

業務上の指示は、就業規則の変更云々ではなく、業務命令としておこないうるものです。
そして業務命令に関しては、それに反すると、懲戒の対象となり得ます。

もっとも、実際に懲戒となった場合には、そもそも当該業務命令が不当であるとして裁判で争うことは考えられますが、手間も時間もかかります。

就業規則そのものが変更されたというわけではありません。就業規則の変更は法的に手続きが定められているため個人が勝手に変更することはできません。そのため、ご記載の指示は業務命令として行われたものでしょう。

ただ、業務命令として有効なものであった場合、かかる業務命令に従わなかったことを理由としてマイナスの評価を受けたり、懲戒処分となる可能性はあるでしょう。