合意書の債権債務確認条項の法的意味について教えてください
会社で受けたパワハラについて労基に相談しながら慰謝料請求しましたが、証拠がないため解決金のみで合意書を送られてきました。
そこでよく見る「甲と乙は、本合意書に定めるほか、甲と乙の間に何らの債権債務がないことを相互に確認する」の文言がありましたが、
これは要するに、もうお互いあったことは水に流しましょう、蒸し返さないし蒸し返さないようにという事であっているのでしょうか。
極端にいえば、会社と私個人との間の訴えたパワハラの件以外も"一切"蒸し返さないでねってことで認識はあっているでしょうか。
賃金を不当に削られたことがあり、もう支払っていただけたのですが、削った理由を未だ回答いただけておらず、そういう明確な理由の請求もできなくなるということでしょうか?
「甲と乙は、本合意書に定めるほか、甲と乙の間に何らの債権債務がないことを相互に確認する」
という条項であれば、懸念されているとおり、現時点で発生している「全て」の債権債務がないことを確認すると考えるのが自然です。そうなると未払い賃金などの請求もできないのが基本です。
実務では、そのように現在問題となっているパワハラだけについて清算する場合は、「本件に関し」何らの債権債務がない・・という記載をします。
ご回答、わかりやすい説明をありがとうございます
その場合、パワハラの件でメモしたものや、訴えで送った文書などは破棄した方がいいのでしょうか?
退職の際、返した会社のもの以外で契約書や賃金の確認のために撮った就業規則などあるのですが、もう手出がお互いできないのであれば相手側も処分していると思っていいのでしょうか?
別に約束がないのであれば、破棄する義務はないでしょうし、破棄する必要もないと思います。
会社側もは処分しているかどうかは分かりません。むしろ社内に文書管理規定があればそれに基づいて保管していると考えた方が自然でしょう。
ご丁寧に回答くださりありがとうございます