水商売ホステスです。シフトカット、早上がり等不利な扱いを受けてますが、業務委託契約書を結んでいます。

ホステスとしてクラブで勤務しています。
最初に業務委託契約書を結ばされました。
私は売上ゼロ、自分のお客様はいない状態で入店、勤務しています。
なので、よくある「自分の売上を、お店と折半する」スタイルではなく、時給で働いています。
具体的には、店の指示に従い、店が指定する男性客(テーブル)の接客をします。

シフトを出しているのに「今日は暇だから来なくて良い」と、度々、休みにされます。
また「お客様帰っちゃったから、もう暇だから早上がりね」と、終電前に帰らされる日もあります。

通常雇用であれば、シフトカットや早上がりは、休業補償の対象になるはずですが、それを回避する為に、業務委託契約をクマせたようです。

労働基準監督署などに電話しましたが、たらい回しでなかなか回答が得られません。
私が知り得た情報の範囲内ですと、

「店都合でシフトを削ったり、時間調整するのであれば、直接雇用としての働き方の可能性が大いにある。あくまで実態は労働者としての取り扱いなのに、業務委託の契約書で隠れ蓑にしている」との内容です。

私としても業務委託の扱いではないと思うので、シフトカットされた分を請求したいのですが、まずどのように動けばよいのでしょうか?

労働基準監督署の方からは「業務委託契約なら、フリーランス110番に電話してね」と言われています。(労働基準監督署では対応不可?)

実態は、雇用契約ですね。
あなたの認識でいいので、休業補償分など不足分を算定して請求書を
送ることになります。
らちがあかなければ労働審判の申し立てでしょう。

実態は雇用契約、その通りだと思います。

実はシフトカットの件で、お店側と少しギクシャクしています。このままだと最悪の場合「明日から来なくて良いよ」と言われるかもしれません。(水商売ではよくある光景です)

本来、解雇予告は30日前だったと思うのですが、もし「明日から来なくて良い」と突然クビになった場合、その30日間分も、併せて請求が可能なのでしょうか?

解雇予告手当ですね。
可能です。