子の看護休暇で賞与減額
今勤めている企業で子の看護休暇を取得すると賞与が減額されます。不利益に該当しないか上層部に掛け合ったところ違法ではないと言われました。ネット検索では色々書いてあって不利益に該当しないと言うことが納得できません。
該当しない理由を教えてほしいです。
子の看護休暇は無給です。無給で賞与にも影響するとなると欠勤との区別が無いと思います。そこも含めて教えていただきたいです。
私見ですが、
無給か有給かは会社の判断です。
現状では看護休暇を採用している会社の65%は無給のようです。
賞与は、利益貢献度に対する評価は、裁量の余地が大きいので、
減額が違法とも言い切れないでしょうね。
終わります。
ご回答ありがとうございます。子の看護休暇で子持ちの親が得られるのは有給が減らないというところなのでしょうか?欠勤との違いが分からないのですがそのあたりはどこに確認を取れば良いのでしょうか。。。
基準法がらみなので監督署でしょう。
監督署では、それは不利益な扱いに当たると言われました。厚労省のホームページにある文章内でも、そのように記載があります。その中の一文に、賞与や臨時の賃金について定めをする場合には就業規則に記載する必要があるとあります。これは、就業規則に載っていれば不利益な扱いでないということですか?
相対的記載事項なので記載も不記載も可能です。
支給しないこともありますと記載することもできますね。
これで終わります。